高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター)

最終更新日 : 2024年4月17日

高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター)

 地域包括支援センターは、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に基づき市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員・認知症地域支援推進員等の専門職がチームとなって、高齢者およびその家族からの相談の受付や、心身の状態にあわせた支援を行い、「いつまでも住み慣れた地域で」「元気に」「より快適に」「安心して」生活できるようにお手伝いさせていただく、地域の皆さんの一番身近な公的機関(相談窓口)です。
 平塚市では「高齢者よろず相談センター」という呼称を付けており、令和6年4月現在、市内に13か所の高齢者よろず相談センターがあります。主に「総合相談・支援」「介護予防ケアマネジメント」「権利擁護業務」「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」などの業務を行っています。
 高齢者よろず相談センターを利用するための手続等は特にありません。また、相談等は無料です。お住いの地域で担当する高齢者よろず相談センターが異なります。
詳しくは高齢者のための相談窓口のページへ
高齢者よろず相談センターリーフレットA3版(PDF:656KB)

高齢者よろず相談センターに寄せられるよくある質問とその回答

高齢者よろず相談センターに多く寄せられる質問とその回答を「よくある質問とその回答」としてまとめました。
「介護保険に関する質問」「認知症に関する質問」「見守りに関する質問」「入居施設に関する質問」「その他の質問」の5つに分類して掲載しています。
詳しくは高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター)に寄せられるよくある質問とその回答のページへ

地域包括支援センター運営協議会

高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図ることを目的として、地域包括支援センター運営協議会を設置しています。
協議会は
  1. 地域包括支援センターの設置等に関する事項
  2. 地域包括支援センターの運営に関する事項
  3. 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の形成その他の地域包括ケアに関する事項
  4. 地域包括支援センターの職員の確保に関する事項
  5. 高齢者保健福祉計画の策定及び見直しに関する事項
  6. その他地域包括支援センターの運営について必要と認められる事項
について所掌しています。
詳しくは平塚市地域包括支援センター運営協議会のページへ

認知症地域支援推進員

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを推進するために、平塚市では各高齢者よろず相談センターと市役所内(認知症施策所管課)に「認知症地域支援推進員」を設置しています。
認知症地域支援推進員は、
  • 認知症の方やその御家族の相談支援
  • 適切な医療や介護等のサービスが受けられるよう、医療機関等関係機関へのつなぎや連絡調整の支援
  • 認知症は身近なものとして、地域の方に理解していただく活動
などを行っています。
詳しくは認知症支援のページ(認知症地域支援推進員)へ

このページについてのお問い合わせ先

地域包括ケア推進課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-20-8217(地域包括ケア担当) /0463-20-8210(医療・介護連携推進担当)
ファクス番号:0463-21-9742

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