高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター)に寄せられるよくある質問とその回答
よくある質問とその回答
注:以下、文中に出てくる言葉で、リンクが設定されている言葉は関連ページや関連項目、または本ページ下部の用語説明にジャンプします。
介護保険証(被保険者証)が届いたが、どうしたらよいですか。
A1:
介護保険証は65歳の誕生日を迎えた方全員に送付されます。現在日常生活において介護が必要と感じることがあれば、地区の高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター)にご相談ください。「要介護認定」の申請手続きのお手伝い等をいたします。
なお、特に困っていることがない場合には、介護保険証は大切に保管してください。
Q2:
介護サービスを使う予定はないが、早いうちから介護保険の認定を受けておくと良いと言われました。どうしたらよいですか。
A2:
要介護認定には認定期間があり、その都度更新申請、認定調査が必要になるため、サービスの利用が必要になってからの申請をお勧めします。
(介護保険の要介護認定は、申請していただいてから、認定調査を行い、主治医意見書の情報と併せて審査・判定されます。お元気なうちに申請をしても、「非該当」となる可能性が高く、「非該当」の場合は介護保険の適用となるサービスは使えません。また、早いうち(比較的元気な状態)に認定されたとしても、状態が悪化した場合には認定の見直しが必要になり、再度認定調査や主治医の意見書が必要となります。)
Q3:
初めてなので、介護認定の申請をどうすればよいかわからない。申請に費用はかかりますか。
A3:
市役所(介護保険課)に行き、直接申請をしていただくか、高齢者よろず相談センターへ申請代行を依頼することができます。
なお、申請時に主治医(医療機関名・医師名)を記入する箇所がございます。そちらに記入された主治医に意見をお伺いいたしますので、申請する際は主治医が分かるようにしておいてください。
介護認定の申請に費用はかかりません。ただし、主治医意見書を記入してもらう際に医療機関に受診したときの医療費はかかります。
Q4:
介護保険を申請してデイサービスなど利用するよう勧められたが、どうしたらよいですか。
A4:
要介護認定の申請については、A3のとおりです。
サービスの利用方法については、A11のとおりです。
Q5:
本人は入院中だが、介護保険の申請を勧められました。どうしたらよいですか。
A5:
要介護認定の申請については、A3のとおりです。
まずは、入院中の病院の入退院を相談する窓口(「入退院支援室」などの名前で相談窓口が設置されているか、入退院を調整する看護師がいることが多いようです。)で御相談ください。
なお、退院後、御本人が自宅へ戻られる、または介護保険施設に入所されるのであれば、要介護認定の申請が必要となりますが、リハビリなどを専門とする病院(医療保険適用)に転院するのであれば、すぐには要介護認定の申請は必要ではありませんので、病院の相談室または主治医に、御本人の治療方針などをよく確認してください。
Q6:
複数の病院にかかっているが、要介護認定申請の意見書作成医(主治医)は、どうしたらよいですか?
A6:
かかりつけ医(最も現状を把握してる医師)に依頼するのが適切です。
Q7:
介護ベッドを使いたい。
A7:
介護保険の給付対象となるベッドの御利用は、原則要介護2以上と認定された方になります。それ以外は自費レンタルでの御利用となります。ただし「例外給付」について認められると御利用ができる場合もございますので、ケアマネジャーに御相談ください。
Q8:
自宅に手すりを付けたい。
A8:
要介護認定を受け、要支援1から要介護5に認定され、ケアマネジャーと共に介護サービス計画(ケアプラン)と「住宅改修が必要な理由書」(場合により「住宅改修が必要な理由書」のみ)を作成した上で、介護保険課に申請し、必要と認められた場合に介護保険給付の適用となります。必ず工事をする前に申請してください。工事後の申請は認められません。詳しくは高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
Q9:
自宅をリフォームするが、介護保険は利用できますか?
A9:
A8に同じです。介護保険の対象となる住宅改修に限ります。
Q10:
介護保険認定有効期間が切れそうです。更新しなければいけないですか?
A10:
介護保険適用の介護サービスを利用中でしたら更新申請が必要ですが、認定のみお持ちで、サービスを利用していない場合は必ずしも必要ではありません。有効期間が切れても、介護サービスが必要になった時点で、再度、新規申請をする事も可能です。
Q11:
介護認定を受けた(又は申請中)が、介護サービスを利用するには、どういう手続きが必要ですか?
A11:
要支援1から2の場合は、高齢者よろず相談センターへ介護予防サービス計画の作成を依頼してください。要介護1から5の認定を受けた場合は居宅介護支援事業所へ介護サービス計画の作成を依頼してください。どちらも契約が必要となります。御利用者様と一緒に介護サービス計画を作成し、それに沿って必要なサービスをケアマネジャーが手配します。それぞれのサービスで契約が必要となります。
Q12:
入院中だが、退院前に介護保険での住宅改修工事(又は福祉用具購入)はできますか?
A12:
要介護認定を受けている方で、住宅改修前に申請書等必要書類をもって介護保険課の確認を得ているものについては工事ができます。ただし、保険給付は退院後となります。また、福祉用具は入院中には購入できません。退院後に購入し、保険給付の申請をしていただきます。
Q13:
ケアマネジャーを紹介してほしい。
A13:
御希望に合うケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を一緒にお探しします。まずは高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
Q14:
ケアマネジャーを変えてほしい。
A14:
ケアマネジャーの変更を御希望の場合は、現在のケアマネジャーが所属する事業所へ御連絡いただき、管理者に御相談ください。
将来、認知症や寝たきりになることが不安です。
A15:
高齢者よろず相談センターでは、タブレットを用いた簡単な認知機能の検査ができるプログラムや認知症予防についての相談、介護予防のための支援制度についての説明などを行っております。
また、今後の人生について元気なうちに考え、この先の人生のあり方について考えるきっかけとなる「わたしのノート(エンディングノート)」の配布を行っており、御説明もいたします。
Q16:
近所に(物忘れや歩行状態など)心配な方がいます。
A16:
御本人や御家族に高齢者よろず相談センターへの相談を勧めてください。または、地区の民生委員へ連絡をしてください。本人や家族がセンターに来所することが難しい場合には、お電話をいただくか、職員が御自宅へ訪問することも可能です。
Q17:
認知症が進んでいるようなので相談したい。
A17:
高齢者よろず相談センターには、認知症地域支援推進員を配置しています。物忘れについての相談やタブレットを用いた認知機能の簡易検査も行えますので、御相談お待ちしております。
Q18:
認知症になっているようだが、受診先を教えてほしい。
A18:
主治医となる先生がいる場合には、まずは主治医に御相談ください。主治医がいない場合には、高齢者よろず相談センターにて御本人の意向を確認しながら認知症の専門の外来を紹介するなど対応いたします。
Q19:
両親の物忘れがひどくなってきた。どうしたらよいですか。
A19:
主治医となる先生がいる場合には、まずは主治医に御相談ください。主治医がいない場合には、高齢者よろず相談センターにて御本人の意向を確認しながら、タブレット端末を用いて認知機能の簡易検査を行ったり、認知症の専門の外来を紹介するなど対応をいたします。
Q20:
両親が薬の管理ができなくなった。どうしたらよいですか。
A20:
まずはかかりつけ薬局や主治医がいる場合には、薬を飲む回数等が調整できるか等を御相談ください。そこでも解決できない状況であれば、高齢者よろず相談センターへ状況をお伝えいただき、介護保険サービス等の利用を御一緒に考えさせていただきます。
Q21:
高齢の家族が一人で外出した際、帰宅できるか心配です。
A21:
認知症高齢者の行方が分からなくなった場合に、協力機関(タクシー会社や郵便局など)に情報を提供し、協力を依頼するための登録システムや、GPSの貸与(有料)などがあります。まずは、市役所(高齢福祉課)または高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
1人で暮らしている親の見守りをしてほしい。
A22:
高齢者よろず相談センターでは、定期的な見守りは行っておりません。介護保険制度でも見守りのみの支援はないため、要件を満たす場合には市の見守り事業であるお話し見守り歩数計(ひらつかミルック)や在宅時緊急通報システムの御案内をいたします。また、民間サービスの利用も御案内いたします。詳しくは、お住まいの地域の高齢者よろず相談センターまたは、担当のケアマネジャーがいる場合にはその方にお問い合わせください。
Q23:
自分は県外に住んでいるが、平塚市在住の親戚を「見守り」してもらいたい。
A23:
A22に同じです。
施設に入りたい。
A24:
御本人の介護度、ADL(日常生活自立度)、月々支払える金額等により対象となる施設が異なります。お話を伺い、介護保険申請のお手伝いや入居要件を満たす施設・施設紹介業者等の情報提供が可能です。また、入居までの生活にお困りの場合は在宅生活の支援について御相談に対応いたします。まずは高齢者よろず相談センターへお問い合わせください。どのような施設があるか「高齢者の施設と住まい」のページも参考にしてください。
Q25:
平塚市の入居施設の情報を知りたい。
A25:
市役所のホームページや介護保険課窓口にて市内の施設一覧(種類別)を閲覧できます。また、高齢者よろず相談センターにも情報がございます。
Q26:
施設(病院)の評判などを教えてほしい。どの施設(病院)がよいですか。
A26:
公平中立性の観点からどこがよいかはお答えできません。施設の詳細情報につきましては、インターネットをお使いになれる環境であれば、厚生労働省のホームページ(外部リンク)(新規ウインドウで開きます。)や介護情報サービスかながわ(外部リンク)(新規ウインドウで開きます。)などに情報が公表されているので御活用ください。
〇〇(市外・圏域外)に住んでいる人のことを相談したい。
A27:
お住まいの市区町村・地域により担当の地域包括支援センターが決まっているため、対象の方がお住まいの地域の包括支援センターへ御連絡をお願いいたします。
Q28:
バスや電車に乗って趣味のサークルに出かけることが大変になってきた。
A28:
お住いの近くにある通いの場(サロン)を紹介します。また、デイサービスを利用して介護予防が必要な方には要介護認定の申請支援を行います。まずは高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
Q29:
足腰が弱くなってきたので将来が心配です。
A29:
デイサービスや通いの場に通っての介護予防や、転倒防止のための歩行補助つえや手すり等の福祉用具の活用を提案します。まずは高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
Q30:
ゴミを出すのが大変になってきた。手伝ってもらえるところはありますか。
A30:
状況に応じて、地域の福祉村でのお手伝いや生きがい事業団(外部リンク)(新規ウインドウで開きます。)、事業所の自費サービスの提案ができますので高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
Q31:
近所で怒鳴り声が聞こえて心配です。
A31:
警察、民生委員、高齢者よろず相談センター、市役所(高齢福祉課)、平塚保健福祉事務所のいずれでもよいので御連絡ください。
Q32:
退院後の生活が不安です。どうしたらよいですか。
A32:
現在入院中であれば、主治医や退院支援室、退院調整をする看護師に相談してください。その上で、在宅での生活になる場合には、高齢者よろず相談センターへ御連絡いただき、御本人や御家族の意向などを踏まえ、退院後の生活について一緒に考えさせていただきます。
Q33:
身寄りがないので今後の事が心配です。
A33:
今後について、お体の状況などを踏まえた生活全般の御不安をお持ちであれば、高齢者よろず相談センターへ御相談ください。財産管理などの不安であれば、「成年後見利用支援センター(平塚後見センターよりそい)(外部リンク)」(新規ウインドウで開きます。)にて御相談や情報提供も行っています。
Q34:
非日常的活動(大掃除・庭手入、非日用品買物・外出付添、話し相手など)に対応してもらえるサービスはありますか。
A34:市が提供する生活支援サービスに、軽作業代行事業があります。草むしりや非日常的な掃除が対象となりますが、利用にあたっては要件がありますので、詳しくは、お住まいの地域の高齢者よろず相談センターまたは担当のケアマネジャーがいる場合にはその方にお問い合せください。
Q35:
通所介護ほどではなくても、出かけられる場はありますか。
A35:
送迎サービスは付いていませんが、地域内にあるサロンや通いの場の情報を市役所(地域包括ケア推進課)または高齢者よろず相談センターで提供いたします。
Q36:
介護者に何かあった時など、すぐに入所サービスは利用できますか。
A36:
期間(1泊程度かそれ以上(例えば2週間程度)なのか)や時期(年末年始やお盆等は希望集中傾向有)、御本人の状態(医療処置要否、施設生活に馴染めない症状等)、施設の空き状況(空き部屋が無い)等で、利用できない場合があります。御心配がある場合は、事前に高齢者よろず相談センターに御相談ください。
Q37:
通院時の交通費を軽減できる介護サービスはありますか。
A37:
介護保険では該当するものはありません。
なお、身体障害者手帳等をお持ちであれば、タクシー料金が割引になる場合があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
また、福祉有償運送のサービスが利用できる場合もあります。詳しくは福祉有償運送のページを御覧ください。
Q38:
通院の付き添いや、通院のための交通費が出る制度はありますか。
A38:
交通費については、介護保険では該当するものはありません。身体障害者手帳等をお持ちであれば、タクシー料金が割引になる場合があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。なお、付き添いについては、自費のサービスやボランティアを紹介いたします。(要介護1から5に認定されている方は適切なケアマネジメントを通じて状況に応じて介護保険サービスが御利用いただけます。)詳しくは高齢者よろず相談センターへお問い合わせください。
Q39:
介護保険で訪問マッサージは利用できますか。
A39:
介護保険では該当するものはありません。医療保険で、訪問リハビリ・マッサージが利用できる場合がありますので、詳しくは主治医にお尋ねください。
Q40:
急な体調不良時や、転倒し起き上がれない場合など、簡単に何処かに通報できますか。
A40:
市が提供する見守りサービスには、お話し見守り歩数計(ひらつかミルック)、在宅時緊急通報システム等があります。それぞれ利用にあたっては要件がありますので、詳しくはお住まいの地域の高齢者よろず相談センターまたは、担当のケアマネジャーがいる場合にはその方にお問い合わせください。
Q41:
おむつ代は、医療費控除になりますか。
A41:
医師の(おむつの使用が必要という)証明があれば、医療費控除の対象となります。まずは主治医に御相談ください。
おむつ使用証明書参考様式(PDF:836KB)
なお、確定申告の方法などについては、税務署に御相談ください。
Q42:
腰が痛く、掃除をしたり、買い物に行ったりできません。どうしたらよいですか。
A42:
要介護認定の申請を検討し、認定された場合、介護サービス計画を作成した上での介護保険サービスの利用か、もしくは基本チェックリストを高齢者よろず相談センターにて実施し、事業対象者となれば、ヘルパーサービス等を利用するかを御一緒に検討いたします。
注:介護保険認定の申請には、主治医からの意見書が必要となりますので、病院にかかっていない場合には、一度病院を受診していただいた上で要介護認定申請をしてください。なお、基本チェックリストを行う場合は、病院受診の有無は問いません。
Q43:
両親が家にばかりいて、外に出ようとしない。どうしたらよいですか。
A43:
地域にある65歳以上であれば参加できる通いの場などの情報提供や、基本チェックリストを行った上でサービスが必要な場合には、そちらを検討いたします。また、介護予防が必要であるという主治医の意見があれば、介護保険を申請し、デイサービス等の介護保険給付サービスの利用を検討していきます。詳しくは高齢者よろず相談センターにお問い合わせください。
介護保険サービスの利用を希望する方が市介護保険課に申請をし、認定調査、介護認定審査会等を経て要介護状態区分のいずれかに認定されること。
利用者本人の主治医が作成する、介護を必要とする原因となった病気やけが、治療内容、心身の状態などについて記載されたもの。介護認定の審査・判定に使用します。
介護支援専門員のこと。介護の知識を幅広く持った専門家であり、本人や家族の相談に応じ、アドバイスをしたり、介護サービス計画を作成します。
ケアマネジャーが所属している事業所のこと。要介護1から5までの介護計画を作成します。
緊急対応が必要な発作を頻発する可能性があり、日常注意を要する方に緊急通報システム用機器を貸し出すサービスのこと。
要介護状態区分の、要介護1から5、要支援1から2、非該当という区分のこと。非該当の認定を受けた場合は、介護保険給付サービスは利用できません。
Active of Daily Livingの略。日常生活動作のことで、移動、排せつ、食事、更衣、入浴、整容などを指します。
介護予防に資する活動をする地域住民の自主的な取組であり、65歳以上であれば誰でも参加でき、月1回以上を継続的に開催してる団体のこと。
高齢者の心身の状態を確認するための国が定める様式のこと。チェック項目のいずれかの基準に該当した方は、介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービスや通所型サービス等)を利用することができます。
上記基本チェックリストのチェック項目のいずれかの基準に該当した方のこと。
介護保険に関する質問
Q1:介護保険証(被保険者証)が届いたが、どうしたらよいですか。
A1:
介護保険証は65歳の誕生日を迎えた方全員に送付されます。現在日常生活において介護が必要と感じることがあれば、地区の高齢者よろず相談センター(地域包括支援センター)にご相談ください。「要介護認定」の申請手続きのお手伝い等をいたします。
なお、特に困っていることがない場合には、介護保険証は大切に保管してください。
Q2:
介護サービスを使う予定はないが、早いうちから介護保険の認定を受けておくと良いと言われました。どうしたらよいですか。
A2:
要介護認定には認定期間があり、その都度更新申請、認定調査が必要になるため、サービスの利用が必要になってからの申請をお勧めします。
(介護保険の要介護認定は、申請していただいてから、認定調査を行い、主治医意見書の情報と併せて審査・判定されます。お元気なうちに申請をしても、「非該当」となる可能性が高く、「非該当」の場合は介護保険の適用となるサービスは使えません。また、早いうち(比較的元気な状態)に認定されたとしても、状態が悪化した場合には認定の見直しが必要になり、再度認定調査や主治医の意見書が必要となります。)
Q3:
初めてなので、介護認定の申請をどうすればよいかわからない。申請に費用はかかりますか。
A3:
市役所(介護保険課)に行き、直接申請をしていただくか、高齢者よろず相談センターへ申請代行を依頼することができます。
なお、申請時に主治医(医療機関名・医師名)を記入する箇所がございます。そちらに記入された主治医に意見をお伺いいたしますので、申請する際は主治医が分かるようにしておいてください。
介護認定の申請に費用はかかりません。ただし、主治医意見書を記入してもらう際に医療機関に受診したときの医療費はかかります。
Q4:
介護保険を申請してデイサービスなど利用するよう勧められたが、どうしたらよいですか。
A4:
要介護認定の申請については、A3のとおりです。
サービスの利用方法については、A11のとおりです。
Q5:
本人は入院中だが、介護保険の申請を勧められました。どうしたらよいですか。
A5:
要介護認定の申請については、A3のとおりです。
まずは、入院中の病院の入退院を相談する窓口(「入退院支援室」などの名前で相談窓口が設置されているか、入退院を調整する看護師がいることが多いようです。)で御相談ください。
なお、退院後、御本人が自宅へ戻られる、または介護保険施設に入所されるのであれば、要介護認定の申請が必要となりますが、リハビリなどを専門とする病院(医療保険適用)に転院するのであれば、すぐには要介護認定の申請は必要ではありませんので、病院の相談室または主治医に、御本人の治療方針などをよく確認してください。
Q6:
複数の病院にかかっているが、要介護認定申請の意見書作成医(主治医)は、どうしたらよいですか?
A6:
かかりつけ医(最も現状を把握してる医師)に依頼するのが適切です。
Q7:
介護ベッドを使いたい。
A7:
介護保険の給付対象となるベッドの御利用は、原則要介護2以上と認定された方になります。それ以外は自費レンタルでの御利用となります。ただし「例外給付」について認められると御利用ができる場合もございますので、ケアマネジャーに御相談ください。
Q8:
自宅に手すりを付けたい。
A8:
要介護認定を受け、要支援1から要介護5に認定され、ケアマネジャーと共に介護サービス計画(ケアプラン)と「住宅改修が必要な理由書」(場合により「住宅改修が必要な理由書」のみ)を作成した上で、介護保険課に申請し、必要と認められた場合に介護保険給付の適用となります。必ず工事をする前に申請してください。工事後の申請は認められません。詳しくは高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
Q9:
自宅をリフォームするが、介護保険は利用できますか?
A9:
A8に同じです。介護保険の対象となる住宅改修に限ります。
Q10:
介護保険認定有効期間が切れそうです。更新しなければいけないですか?
A10:
介護保険適用の介護サービスを利用中でしたら更新申請が必要ですが、認定のみお持ちで、サービスを利用していない場合は必ずしも必要ではありません。有効期間が切れても、介護サービスが必要になった時点で、再度、新規申請をする事も可能です。
Q11:
介護認定を受けた(又は申請中)が、介護サービスを利用するには、どういう手続きが必要ですか?
A11:
要支援1から2の場合は、高齢者よろず相談センターへ介護予防サービス計画の作成を依頼してください。要介護1から5の認定を受けた場合は居宅介護支援事業所へ介護サービス計画の作成を依頼してください。どちらも契約が必要となります。御利用者様と一緒に介護サービス計画を作成し、それに沿って必要なサービスをケアマネジャーが手配します。それぞれのサービスで契約が必要となります。
Q12:
入院中だが、退院前に介護保険での住宅改修工事(又は福祉用具購入)はできますか?
A12:
要介護認定を受けている方で、住宅改修前に申請書等必要書類をもって介護保険課の確認を得ているものについては工事ができます。ただし、保険給付は退院後となります。また、福祉用具は入院中には購入できません。退院後に購入し、保険給付の申請をしていただきます。
Q13:
ケアマネジャーを紹介してほしい。
A13:
御希望に合うケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を一緒にお探しします。まずは高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
Q14:
ケアマネジャーを変えてほしい。
A14:
ケアマネジャーの変更を御希望の場合は、現在のケアマネジャーが所属する事業所へ御連絡いただき、管理者に御相談ください。
認知症に関する質問
Q15:将来、認知症や寝たきりになることが不安です。
A15:
高齢者よろず相談センターでは、タブレットを用いた簡単な認知機能の検査ができるプログラムや認知症予防についての相談、介護予防のための支援制度についての説明などを行っております。
また、今後の人生について元気なうちに考え、この先の人生のあり方について考えるきっかけとなる「わたしのノート(エンディングノート)」の配布を行っており、御説明もいたします。
Q16:
近所に(物忘れや歩行状態など)心配な方がいます。
A16:
御本人や御家族に高齢者よろず相談センターへの相談を勧めてください。または、地区の民生委員へ連絡をしてください。本人や家族がセンターに来所することが難しい場合には、お電話をいただくか、職員が御自宅へ訪問することも可能です。
Q17:
認知症が進んでいるようなので相談したい。
A17:
高齢者よろず相談センターには、認知症地域支援推進員を配置しています。物忘れについての相談やタブレットを用いた認知機能の簡易検査も行えますので、御相談お待ちしております。
Q18:
認知症になっているようだが、受診先を教えてほしい。
A18:
主治医となる先生がいる場合には、まずは主治医に御相談ください。主治医がいない場合には、高齢者よろず相談センターにて御本人の意向を確認しながら認知症の専門の外来を紹介するなど対応いたします。
Q19:
両親の物忘れがひどくなってきた。どうしたらよいですか。
A19:
主治医となる先生がいる場合には、まずは主治医に御相談ください。主治医がいない場合には、高齢者よろず相談センターにて御本人の意向を確認しながら、タブレット端末を用いて認知機能の簡易検査を行ったり、認知症の専門の外来を紹介するなど対応をいたします。
Q20:
両親が薬の管理ができなくなった。どうしたらよいですか。
A20:
まずはかかりつけ薬局や主治医がいる場合には、薬を飲む回数等が調整できるか等を御相談ください。そこでも解決できない状況であれば、高齢者よろず相談センターへ状況をお伝えいただき、介護保険サービス等の利用を御一緒に考えさせていただきます。
Q21:
高齢の家族が一人で外出した際、帰宅できるか心配です。
A21:
認知症高齢者の行方が分からなくなった場合に、協力機関(タクシー会社や郵便局など)に情報を提供し、協力を依頼するための登録システムや、GPSの貸与(有料)などがあります。まずは、市役所(高齢福祉課)または高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
見守りに関する質問
Q22:1人で暮らしている親の見守りをしてほしい。
A22:
高齢者よろず相談センターでは、定期的な見守りは行っておりません。介護保険制度でも見守りのみの支援はないため、要件を満たす場合には市の見守り事業であるお話し見守り歩数計(ひらつかミルック)や在宅時緊急通報システムの御案内をいたします。また、民間サービスの利用も御案内いたします。詳しくは、お住まいの地域の高齢者よろず相談センターまたは、担当のケアマネジャーがいる場合にはその方にお問い合わせください。
Q23:
自分は県外に住んでいるが、平塚市在住の親戚を「見守り」してもらいたい。
A23:
A22に同じです。
入居施設に関する質問
Q24:施設に入りたい。
A24:
御本人の介護度、ADL(日常生活自立度)、月々支払える金額等により対象となる施設が異なります。お話を伺い、介護保険申請のお手伝いや入居要件を満たす施設・施設紹介業者等の情報提供が可能です。また、入居までの生活にお困りの場合は在宅生活の支援について御相談に対応いたします。まずは高齢者よろず相談センターへお問い合わせください。どのような施設があるか「高齢者の施設と住まい」のページも参考にしてください。
Q25:
平塚市の入居施設の情報を知りたい。
A25:
市役所のホームページや介護保険課窓口にて市内の施設一覧(種類別)を閲覧できます。また、高齢者よろず相談センターにも情報がございます。
Q26:
施設(病院)の評判などを教えてほしい。どの施設(病院)がよいですか。
A26:
公平中立性の観点からどこがよいかはお答えできません。施設の詳細情報につきましては、インターネットをお使いになれる環境であれば、厚生労働省のホームページ(外部リンク)(新規ウインドウで開きます。)や介護情報サービスかながわ(外部リンク)(新規ウインドウで開きます。)などに情報が公表されているので御活用ください。
その他の質問
Q27:〇〇(市外・圏域外)に住んでいる人のことを相談したい。
A27:
お住まいの市区町村・地域により担当の地域包括支援センターが決まっているため、対象の方がお住まいの地域の包括支援センターへ御連絡をお願いいたします。
Q28:
バスや電車に乗って趣味のサークルに出かけることが大変になってきた。
A28:
お住いの近くにある通いの場(サロン)を紹介します。また、デイサービスを利用して介護予防が必要な方には要介護認定の申請支援を行います。まずは高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
Q29:
足腰が弱くなってきたので将来が心配です。
A29:
デイサービスや通いの場に通っての介護予防や、転倒防止のための歩行補助つえや手すり等の福祉用具の活用を提案します。まずは高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
Q30:
ゴミを出すのが大変になってきた。手伝ってもらえるところはありますか。
A30:
状況に応じて、地域の福祉村でのお手伝いや生きがい事業団(外部リンク)(新規ウインドウで開きます。)、事業所の自費サービスの提案ができますので高齢者よろず相談センターへ御相談ください。
Q31:
近所で怒鳴り声が聞こえて心配です。
A31:
警察、民生委員、高齢者よろず相談センター、市役所(高齢福祉課)、平塚保健福祉事務所のいずれでもよいので御連絡ください。
Q32:
退院後の生活が不安です。どうしたらよいですか。
A32:
現在入院中であれば、主治医や退院支援室、退院調整をする看護師に相談してください。その上で、在宅での生活になる場合には、高齢者よろず相談センターへ御連絡いただき、御本人や御家族の意向などを踏まえ、退院後の生活について一緒に考えさせていただきます。
Q33:
身寄りがないので今後の事が心配です。
A33:
今後について、お体の状況などを踏まえた生活全般の御不安をお持ちであれば、高齢者よろず相談センターへ御相談ください。財産管理などの不安であれば、「成年後見利用支援センター(平塚後見センターよりそい)(外部リンク)」(新規ウインドウで開きます。)にて御相談や情報提供も行っています。
Q34:
非日常的活動(大掃除・庭手入、非日用品買物・外出付添、話し相手など)に対応してもらえるサービスはありますか。
A34:市が提供する生活支援サービスに、軽作業代行事業があります。草むしりや非日常的な掃除が対象となりますが、利用にあたっては要件がありますので、詳しくは、お住まいの地域の高齢者よろず相談センターまたは担当のケアマネジャーがいる場合にはその方にお問い合せください。
Q35:
通所介護ほどではなくても、出かけられる場はありますか。
A35:
送迎サービスは付いていませんが、地域内にあるサロンや通いの場の情報を市役所(地域包括ケア推進課)または高齢者よろず相談センターで提供いたします。
Q36:
介護者に何かあった時など、すぐに入所サービスは利用できますか。
A36:
期間(1泊程度かそれ以上(例えば2週間程度)なのか)や時期(年末年始やお盆等は希望集中傾向有)、御本人の状態(医療処置要否、施設生活に馴染めない症状等)、施設の空き状況(空き部屋が無い)等で、利用できない場合があります。御心配がある場合は、事前に高齢者よろず相談センターに御相談ください。
Q37:
通院時の交通費を軽減できる介護サービスはありますか。
A37:
介護保険では該当するものはありません。
なお、身体障害者手帳等をお持ちであれば、タクシー料金が割引になる場合があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
また、福祉有償運送のサービスが利用できる場合もあります。詳しくは福祉有償運送のページを御覧ください。
Q38:
通院の付き添いや、通院のための交通費が出る制度はありますか。
A38:
交通費については、介護保険では該当するものはありません。身体障害者手帳等をお持ちであれば、タクシー料金が割引になる場合があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。なお、付き添いについては、自費のサービスやボランティアを紹介いたします。(要介護1から5に認定されている方は適切なケアマネジメントを通じて状況に応じて介護保険サービスが御利用いただけます。)詳しくは高齢者よろず相談センターへお問い合わせください。
Q39:
介護保険で訪問マッサージは利用できますか。
A39:
介護保険では該当するものはありません。医療保険で、訪問リハビリ・マッサージが利用できる場合がありますので、詳しくは主治医にお尋ねください。
Q40:
急な体調不良時や、転倒し起き上がれない場合など、簡単に何処かに通報できますか。
A40:
市が提供する見守りサービスには、お話し見守り歩数計(ひらつかミルック)、在宅時緊急通報システム等があります。それぞれ利用にあたっては要件がありますので、詳しくはお住まいの地域の高齢者よろず相談センターまたは、担当のケアマネジャーがいる場合にはその方にお問い合わせください。
Q41:
おむつ代は、医療費控除になりますか。
A41:
医師の(おむつの使用が必要という)証明があれば、医療費控除の対象となります。まずは主治医に御相談ください。
おむつ使用証明書参考様式(PDF:836KB)
なお、確定申告の方法などについては、税務署に御相談ください。
Q42:
腰が痛く、掃除をしたり、買い物に行ったりできません。どうしたらよいですか。
A42:
要介護認定の申請を検討し、認定された場合、介護サービス計画を作成した上での介護保険サービスの利用か、もしくは基本チェックリストを高齢者よろず相談センターにて実施し、事業対象者となれば、ヘルパーサービス等を利用するかを御一緒に検討いたします。
注:介護保険認定の申請には、主治医からの意見書が必要となりますので、病院にかかっていない場合には、一度病院を受診していただいた上で要介護認定申請をしてください。なお、基本チェックリストを行う場合は、病院受診の有無は問いません。
Q43:
両親が家にばかりいて、外に出ようとしない。どうしたらよいですか。
A43:
地域にある65歳以上であれば参加できる通いの場などの情報提供や、基本チェックリストを行った上でサービスが必要な場合には、そちらを検討いたします。また、介護予防が必要であるという主治医の意見があれば、介護保険を申請し、デイサービス等の介護保険給付サービスの利用を検討していきます。詳しくは高齢者よろず相談センターにお問い合わせください。
用語説明
介護保険法に基づき、地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として設けられた機関で、平塚市が設置し、社会福祉法人等に委託している拠点のこと。平塚市では「高齢者よろず相談センター」という愛称を付けており、市内に13カ所あります。介護保険サービスの利用を希望する方が市介護保険課に申請をし、認定調査、介護認定審査会等を経て要介護状態区分のいずれかに認定されること。
利用者本人の主治医が作成する、介護を必要とする原因となった病気やけが、治療内容、心身の状態などについて記載されたもの。介護認定の審査・判定に使用します。
介護支援専門員のこと。介護の知識を幅広く持った専門家であり、本人や家族の相談に応じ、アドバイスをしたり、介護サービス計画を作成します。
ケアマネジャーが所属している事業所のこと。要介護1から5までの介護計画を作成します。
緊急対応が必要な発作を頻発する可能性があり、日常注意を要する方に緊急通報システム用機器を貸し出すサービスのこと。
要介護状態区分の、要介護1から5、要支援1から2、非該当という区分のこと。非該当の認定を受けた場合は、介護保険給付サービスは利用できません。
Active of Daily Livingの略。日常生活動作のことで、移動、排せつ、食事、更衣、入浴、整容などを指します。
介護予防に資する活動をする地域住民の自主的な取組であり、65歳以上であれば誰でも参加でき、月1回以上を継続的に開催してる団体のこと。
高齢者の心身の状態を確認するための国が定める様式のこと。チェック項目のいずれかの基準に該当した方は、介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービスや通所型サービス等)を利用することができます。
上記基本チェックリストのチェック項目のいずれかの基準に該当した方のこと。
このページについてのお問い合わせ先
地域包括ケア推進課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-20-8217(地域包括ケア担当) /0463-20-8210(医療・介護連携推進担当)
ファクス番号:0463-21-9742