火災や風水害等により家庭から生じた一般廃棄物の処理手数料の減免について
最終更新日 : 2024年12月2日
制度概要
火災・風水害などに遭われた市内の一般家庭を対象に、災害により生じた一般廃棄物(以下「り災ごみ」という)を平塚市廃棄物処理施設に自ら搬入する場合、施設へ搬入した際のごみ処理手数料を免除する減免制度を設けております。
減免を受けるためには、次の手続きによる減免申請が必要です。
手続き
減免を受けるためには、「一般廃棄物処理手数料等減免申請書」及び「り(罹)災証明書」の提出が必要です。
なお、一般住宅以外の店舗、事業所や工場等の事業活動に供される建物が被害を受けた場合は、減免制度の対象外です。(店舗併用住宅は住宅部分のり災ごみ、賃貸アパートは居住者が排出するり災ごみが対象です。)
消防署の「り災証明書」のページへ(新しいウィンドウで開く)
固定資産税課の「罹災証明書」のページへ(新しいウィンドウで開く)
一般廃棄物処理手数料等減免申請書(Excel:24KB)(新しいウィンドウで開く)
一般廃棄物処理手数料等減免申請書(PDF:198KB)(新しいウィンドウで開く)
申請場所
環境施設課(平塚市役所本館5階507番窓口)電話番号:0463-21-9763(直通)申請対象者
火災や風水害などにより市内の一般住宅が被害を受け、消防署(火災)若しくは固定資産税課(風水害)が発行する「り(罹)災証明書」の発行を受けた方。なお、一般住宅以外の店舗、事業所や工場等の事業活動に供される建物が被害を受けた場合は、減免制度の対象外です。(店舗併用住宅は住宅部分のり災ごみ、賃貸アパートは居住者が排出するり災ごみが対象です。)
り(罹)災証明書について
手続きに必要な「り(罹)災証明書」の申請及び取得については、次の連絡先にお問い合わせいただき、事前に取得してください。- 火災の場合:消防署管理担当(平塚市消防署本署消防庁舎2階)電話番号:0463-21-9614(直通)
- 風水害の場合:固定資産税課 (平塚市役所本館2階213番窓口)電話番号:0463-21-8768(直通)
消防署の「り災証明書」のページへ(新しいウィンドウで開く)
固定資産税課の「罹災証明書」のページへ(新しいウィンドウで開く)
手続きに必要なもの
次のものをお持ちいただき、環境施設課(平塚市役所本館5階507番窓口)にお越しください。- 認め印(一般廃棄物処理手数料等減免申請書が自署の場合は、不要です。)
- 消防署若しくは固定資産税課が発行する「り(罹)災証明書」
- 本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 「一般廃棄物処理手数料等減免申請書」(環境施設課窓口にもあります。)
一般廃棄物処理手数料等減免申請書(Excel:24KB)(新しいウィンドウで開く)
一般廃棄物処理手数料等減免申請書(PDF:198KB)(新しいウィンドウで開く)
申請期間
被害に遭われた日から90日以内に申請してください。減免が決定するまでの流れ
環境施設課に必要書類を提出すると審査に入ります。審査(施設からの問い合わせや現場確認を行う可能性があります。)が終わると「一般廃棄物処理手数料等減免決定通知書」を郵送いたします。通知書の発行までには、通常10日程度要します。決定通知書発行前の搬入は、ごみ処理手数料の免除は受けられません。搬入できるもの、できないもの
搬入できるもの
施設に持ち込めるり災ごみについては、「家庭のごみ・資源の分け方・出し方(新しいウィンドウで開く)」を参考にしてください。普段の分け方・出し方と変わりはありません。ごみの種類によって、搬入先が異なりますのでご注意ください。
搬入先 | ごみの種類 |
---|---|
環境事業センター (平塚市大神3丁目15番1号) |
生ごみ、紙くず、布、衣類、布団、じゅうたん、 カーペット、マットレス(スプリングなし)、たたみ、 灰(分別し不燃ごみの混入のないもの)など |
粗大ごみ破砕処理場 (平塚市堤町3番5号) |
家具、燃え落ちた木材(太さによる長さ制限あり)、 家庭雑貨類、ガラス製品、陶器、電気製品(注記1)、 マットレス(スプリング入り)、など |
搬入できないもの
「家庭のごみ・資源の分け方・出し方(新しいウィンドウで開く)」(「処理困難物」として記載しています)を参考にしてください。一例として
産業廃棄物(注記2)、家電リサイクル品、薬品、塗料、ピアノ、消火器、
バッテリー、タイヤ、車の部品、サーフボード、バイク、風呂桶、
ソーラー温水器、ボイラー、グラスウール製品、ガスボンベ、耐火金庫、
危険物、有害物質とその容器、パソコンリサイクル法によるパソコン本体など、
コンクリート、ブロック、石、太陽光発電設備
(注記2)解体業者、建設業者が解体することにより出た廃棄物は、産業廃棄物に該当します。
持ち込みにあたっては、各施設のページもご確認ください。
- 環境事業センター(ごみ焼却施設)へごみを持ち込まれる方へ(新しいウィンドウで開く)
- 粗大ごみ破砕処理場へごみを持ち込まれる方へ(新しいウィンドウで開く)
搬入にあたっての注意事項
搬入日の事前相談について
決定通知書が手元に届きましたら、り災ごみの搬入日を各施設に電話にて事前に相談してください。申請された搬入者(決定通知書裏面に記載)が、決定通知書を施設にご持参いただくことで処理手数料の免除を受けられます。なお、搬入時に各施設にて職員が搬入ごみの確認をさせていただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。
搬入相談及び搬入可能日時
搬入相談先及び各施設の搬入可能日時は、次のとおりです。なお、電話受付は、平日の9時から12時までと、13時から17時までです。
環境事業センター(焼却施設) 住所:平塚市大神3丁目15番1号
電話番号:0463-55-0122(直通)
月曜日から金曜日は、9時から12時までと、13時から16時まで
土曜日、祝日は、9時から12時までと、13時から15時まで
日曜日、年末年始は、 搬入不可
粗大ごみ破砕処理場(破砕施設) 住所:平塚市堤町3番5号
電話番号:0463-22-4557(直通)
月曜日から金曜日は、9時から11時30分までと、13時から14時30分まで(金曜日は14時まで)
毎月29日から31日(機械メンテナンス日のため)、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は、 搬入不可
搬入時に必要なもの
決定通知書(原本)及び本人確認ができるもの(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)減免期間
ごみ処理手数料の免除を受けられるのは、決定通知書が届いた日以降で、減免の決定日から90日以内に施設に搬入した場合に限ります。搬入にあたっての注意事項
- り災ごみはあらかじめ施設ごとに分別して搬入してください。分別されていない場合は、受け入れをお断りさせていただきます。また、環境事業センターへ搬入する物のうち、布団、じゅうたんなどは降ろす場所が異なりますので、荷台上で区分けして搬入してください。なお、施設には分別のための場所はございません。
- 袋に入れて搬入する場合は、透明または半透明の袋で搬入してください。土のう袋やフレキシブルコンテナバッグなどでの搬入はできません。
- 袋に入れず搬入する場合は、シートを被せるなどして運搬時にごみが飛散しないように注意してください。
- 搬入車両は4トン車以下としてください。
- 原則として、り災に遭われた方が自ら搬入してください。自ら搬入できず、業者に依頼する場合は、「平塚市内の家庭系一般廃棄物(一時多量ごみ)収集運搬業許可業者(新しいウィンドウで開く)」に依頼してください。(市の収集運搬業許可を有しない業者(建設業、解体業など)による搬入は、本人が同乗した場合でもできません。)
- 業者に依頼した際のごみの収集運搬に伴う経費は、り災者の負担となります。
- 搬入の際の施設職員によるごみの確認により、受入れができないと判断された物は、持ち帰っていただきます。
- 搬入先の職員の指示に従ってください。
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このページについてのお問い合わせ先
環境施設課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9763(施設整備・広域担当) /0463-55-0122(事業センター担当) /0463-51-5301(リサイクルプラザ担当) /0463-22-4557(破砕処理場担当)
ファクス番号:0463-21-9601