児童手当 令和6年度制度改正について

最終更新日 : 2025年3月13日

【重要】制度改正の申請猶予期限は令和7年3月31日(厳守)まで

制度改正の申請がおすみでない方

<最終期限>令和7年3月31日(月曜日)(消印有効)(厳守)

 現在、経過措置期間として申請を受付しています。申請がおすみでない方は、令和7年3月31日(月曜日)までにご申請ください。申請方法はページ下部をご覧ください。

【重要】高校・短大等卒業予定で、引き続き第3子加算の算定を受けるには、申請が必要です

児童手当の多子加算(第3子以降加算)の適用を受けている方

 令和7年4月以降も継続して多子加算の適用を受けるためには、4月16日(水曜日)(こども家庭課必着)(厳守)「額改定請求書(兼監護相当・生計費の負担についての確認書)」(PDF:119KB)の提出が必要です。

  1. 子が3人以上おり、高校を卒業する(18歳年度末を迎える)子がいる
  2. 子が3人以上おり、高専・短大・専門学校等の卒業予定年月が22歳年度末前に到来する子がいる

1または2に該当する受給者に3月10日(月曜日)付けで郵送でご案内をお送りしています。

 卒業等に伴い、該当の子を監護(養育)しない場合、または生計費の負担をしない場合は、申請は不要ですが、該当の子は多子加算カウントの対象外となります。

 窓口は大変混みあいますので、電子申請でのお手続きを

支給日(偶数月の15日)

制度改正後(令和6年10月・11月分)の支給日

 令和6年10月制度改正後の初回の振込は、令和6年12月13日(金曜日)です。以降、偶数月の15日(土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
 入金される時間帯は、各銀行の取り扱いによって異なります。支給日翌日以降に、通帳などへの記帳をもってご確認ください。支給日の翌日になっても入金が確認できない場合は担当までお問い合わせください。
支給月 12月 2月 4月 6月 8月 10月
対象月 10月-11月分 12月-1月分 2月-3月分 4月-5月分 6月-7月分 8月-9月分
支払日は15日(土日祝日の場合は直前の平日)

令和6年10月1日からの改正

 制度改正の内容は以下のとおりです。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の高校生年代までの延長
  • 第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
  • 支給が年3回から年6回(偶数月)への変更
 
支給対象 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方
所得制限 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり なし
手当月額

・3歳未満:一律15,000円

・3歳以上 小学校修了前:10,000円 (第3子以降は15,000円)

・中学生 一律10,000円

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円

・3歳未満:15,000円
   第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代:10,000円
   第3子以降:30,000円

支払回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)
第3子以降カウント対象 18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末まで
 
児童手当について(外部リンク)(新規ウィンドウで開く・こども家庭庁の児童手当のページ)

所得制限の撤廃

 主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
父母で子を養育している場合、毎年現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行います。

(注釈)制度改正後所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。

支給対象児童の高校生年代までの延長

 児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。
支給対象:0歳から高校生年代(18歳に達した後の最初の3月31日まで)

0歳から3歳未満   15,000円 
3歳から高校生年代 10,000円
​第3子(注釈)          30,000円

(注釈)大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。

第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更

 第3子以降の高校生年代までの子は、月額3万円の支給となります。
第3子加算のカウント方法については、大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
 児童手当の受給者が大学生年代以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、額改定請求書兼監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:119KB)の提出が必要です。
  • 大学生年代とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
  • 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)

児童手当の支給月の変更

 児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回(注釈)となります。

 現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月13日(金曜日)(令和6年10月・11月分)です。

(注釈)振込日は各月とも15日(土日祝日に重なる場合は前倒し)

申請の要否について

申請が必要な方

  • 高校生年代の子のみを養育されている方
  • 所得上限額を超過し、現在児童手当(特例給付)を受給されていない方
  • 3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年3月末までに19歳から22歳に到達する児童 (H14.4.2~H18.4.1のお誕生日)を養育している方
  • 児童手当(特例給付)を受け取っているが、高校生年代の子が児童手当の認定を受けていない方(世帯構成が変わった、児童と別居中、平塚市に転入してきて申請していない等)
(注釈)高校生年代とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。

 児童手当、住民登録の情報から申請が必要だと思われる方(例:大学生年代の子と同居している方、高校生年代の子と同居しているが、児童手当の認定を受けていない方など)には、8月15日(木曜日)付けでご案内等を郵送しました。

申請が不要な方

 児童手当又は特例給付を受給中の、次の世帯は原則として申請不要です。
  1. 中学生以下の世帯(額の変更なし)
  2. ​高校生年代と中学生以下の児童を養育している方(高校生年代分の増額)
  3. 高校生年代以下の児童のみを養育し、新たに第3子以降の加算の適用を受ける方(第3子加算の増額)
 支給額に変更のある場合は、こども家庭課で決定処理を行い、10月18日(金曜日)付けで認定結果の通知をお送りしました。
   (上記2または3に該当しているが、10月中に通知が届かない場合は改めて申請が必要です。)
中学生以下の世帯で、支給額に変更ない場合は、通知はお送りしません。

申請方法

電子申請

 窓口は大変混みあいますので、電子申請や郵送でのお手続きのご協力をお願いします。

郵送申請

 申請書は下記からも様式をダウンロードできます。
 申請書には、本人確認書類と申請者名義の通帳又はキャッシュカードのコピー、共済組合員の方は保険証のコピーを添付してください。
<郵送先> 〒254-8686 平塚市役所こども家庭課 児童手当

児童手当を受給していない方

大学生年代の子の第3子加算カウントの適用のみ追加する方

児童手当を受給中の方で、子を3人以上養育していて、その中に大学生年代の子がいる場合

公務員の方へ

 児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。

 なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。

その他様式

各申請書類様式

新たに受給資格が生じたとき(第一子出生・転入)

第二子以降の出生などで支給対象となる児童が増えたとき

ご転出などで資格が消滅となるとき、受給者が公務員になったとき

子を3人以上養育していて、その中に大学生年代の子がいるとき

児童と別居することになったとき

配偶者と別居することになったとき、氏名変更したとき


 口座変更、ご離婚などに伴う受給者変更などのお手続きについては、窓口でご相談ください。

 

児童手当制度(~令和6年9月分まで)

制度改正前の概要はこちらをご覧ください。(新規ウィンドウで開く・平塚市の児童手当のページ)

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このページについてのお問い合わせ先

こども家庭課(児童手当・医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9844
ファクス番号:0463-21-9738

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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