平塚市長期優良住宅建築等計画等の認定に関する基準
認定を受けるためには、当該申請にかかる住宅が以下の基準を満たしていることが必要です。
居住環境配慮基準
1 地区計画区域内の取扱い
地区計画の区域内において、申請建築物が当該地区計画の建築物に関する事項に適合すること(建築確認審査対象及び色彩ついての制限を除く。)
※平塚市の地区計画については、地区計画のページをご覧ください。
2 景観計画の区域内における取扱い
申請建築物が平塚市景観計画に定める良好な景観の形式ための行為の制限に関する事項(建築物の色彩についての制限に限る。)に適合すること
※平塚市の景観計画については、平塚市景観計画のページをご覧ください。
- 認定を受けた長期優良住宅建築等計画の色彩の変更について
認定を受けた長期優良住宅建築等計画の色彩のみに関し計画を変更する場合、次の1及び2すべてに該当するものは、省令第7条第3号に定める軽微な変更として取扱います。
- 平塚市景観計画に定める色彩に関する景観形成基準における表内の変更
- アクセント色を使用している計画の場合は、建築物の各立面においてアクセント色の面積が増加しない変更
3 景観協定の区域内における取扱い
景観法第81条の規定による景観協定が締結されている区域内において、申請建築物が当該景観協定の建築物に関する事項に適合すること
※平塚市の景観協定については、景観協定のページをご覧ください。
4 建築協定の区域内における取扱い
建築基準法第69条の規定による建築協定が締結されている区域内において、申請建築物が当該建築協定の建築物に関する事項(色彩についての制限を除く。)に適合すること
※平塚市の建築協定については、平塚市建築協定のページをご覧ください。
5 平塚市まちづくり条例の取扱い
平塚市まちづくり条例第31条第1項の規定に基づく協議対象行為に該当する場合(共同住宅等)において、申請建築物が同条例に定める審査基準に適合すること
※平塚市まちづくり条例については、平塚市まちづくり条例のページをご覧ください。
6 都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定できません。
ただし、当該区域内であっても、申請建築物が市街地再開発事業の施行区域内の施設建築物及び土地区画整理地内の除却が不要な建築物である等長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りではありません。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 申請敷地が都市計画施設の区域に抵触する場合の認定申請について
申請敷地面積(平方メートル)-抵触する部分の面積(平方メートル)=A(平方メートル)
Aの面積が認定申請時の建ぺい率及び容積率などに適合しない場合は、認定しません。また、建築物自体が都市計画施設に抵触する場合は、認定しません。
災害配慮基準
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
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このページについてのお問い合わせ先
建築指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当/建築安全担当) /0463-21-9732(建築審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769