【補助金等】雨水貯留槽設置補助金制度

最終更新日 : 2025年4月1日

雨水貯留槽施設・浄化槽転用雨水貯留槽施設に対する補助金交付制度

 本市では、雨水の有効利用を促進するため、市民が雨水貯留槽施設を設置する場合にその費用の一部を補助します。既に設置・購入されているものや、工事に着手しているものは対象となりません。
 なお、補助金の交付は予算の範囲内で決定しますので、必ず補助金の対象になるとは限りません。
 設置・購入の前に必ず下水道経営課までお問い合わせください。
            電話 0463-21-8786(直通)
 

 お問い合わせはメールでも受け付けています。
 メールアドレスはgesuikeiei@city.hiratsuka.kanagawa.jpです。
 その他、補助金について御不明な点がある場合は下水道経営課まで御連絡ください。
 

雨水貯留槽施設

  • 容量が100リットル以上の雨水貯留槽で、集水管、本体及び排水管で構成される施設
  • 本体購入費の2分の1以内で、30,000円を限度として補助(消費税、設置工事費及び送料等は補助の対象外)
  • 1住宅あたり1基
    ※補助金申請手続きの流れについてはこちらを御覧ください。(PDF:362KB)

浄化槽転用雨水貯留槽施設

  • 公共下水道排水設備工事の施工時に、不用となる既設の浄化槽を転用した雨水貯留槽施設で集水管、浄化槽本体、ポンプ施設(固定式)、散水設備及び排水管で構成される施設
  • 設置工事費用の2分の1以内で、40,000円を限度として補助(消費税、送料等は補助の対象外)

補助の条件

  1. 補助金の交付申請時に、市税、公共下水道事業受益者負担金又は分担金、下水道使用料を滞納していないこと。
  2. 交付申請する年度内に、設置の完了、代金の支払い、領収書の受領が完了していること。
  3. 設置した施設を適正に維持管理できること。
  4. 浄化槽転用雨水貯留槽については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条に規定する排水設備又は農業集落排水処理施設条例第5条に規定する排水設備の設置工事と同時に行うこと。

その他注意事項

  1. 補助金の受付は、各補助対象施設とも、予定の届出もしくは申請が予算額に達した時点で終了となります。
  2. インターネットや販売店でポイントを利用して購入した場合はポイント利用分は補助の対象になりません。
  3. 不正な方法等により補助金交付の決定を受け、又は、補助金の交付を受けた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は、交付した補助金の全部若しくは一部を返還していただくことになります。
  4. 補助金を受けて各対象施設を設置した方は、設置した施設を善良なる管理者の注意をもって管理するほか、一定期間(雨水貯留槽施設は3年、浄化槽転用雨水貯留槽施設は2年)は処分制限等の義務を負うことになります。
  5. 設置した施設を使用する際は、取扱説明書等などをよく読み、正しくご使用ください。
  6. 雨水を散水等に使用するための施設ですので、飲用不可の表示を掲げるなどして、誤って飲んでしまうことがないようにご注意ください。
  7. この補助金を受けて設置した雨水貯留槽施設等について、本市がその性能等を保証するものではありません。また、使用により発生した損害について、本市は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

各種書式のダウンロード

【参考:神奈川県】環境と共生する都市づくり

神奈川県では環境と共生する都市づくりを推進するための取組みを行っています。
詳しくは以下のページをご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ先

下水道経営課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8786(総務担当・経営担当)/0463-21-8785(排水設備担当)
ファクス番号:0463-21-9605

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