保険証を提示して医療を受けるとき

最終更新日 : 2023年3月3日

療養の給付

 健康保険の被保険者は、保険医療機関(病院・診療所等)の窓口で被保険者証(以下、「保険証」という。70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証となります。)を提示することにより、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、さまざまな医療を受けることができます。
 また、医師の処方せんを受けた場合は、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。
 このことを、療養の給付といいます。

オンライン資格確認の開始に伴い、保険証を提示する必要がなくなります

 令和3年10月20日から、オンライン資格確認が開始されました。
 オンライン資格確認の開始に伴い、一部の医療機関や薬局では、保険証利用申込みを済ませたマイナンバーカード(保険証として使用できる医療機関を受診した場合のみ)を提示すれば、保険証を提示する必要がなくなります。
 オンライン資格確認の詳細はオンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用を御覧ください。

注釈
  • オンライン資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、引き続き保険証の提示が必要です。
  • オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局は、厚生労働省ホームページから確認できます。

  マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイト)

健康保険の給付が受けられるもの

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(入院時の食事代は別途負担)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)
  • 訪問看護(医師が必要であると認めた場合)

健康保険の給付の対象とならないもの

  • 入院時の差額ベッド代
  • 健康診断
  • 予防接種
  • 美容のための整形手術、歯列矯正
  • 正常妊娠、分娩(別に出産育児一時金があります。)
  • 保険のきかない診療など
 

給付の制限を受けるもの

  • 医師の指示に従わなかったとき
  • けんかや泥酔によるケガ
  • 自殺未遂や犯罪による病気やケガ
  • 詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき

 業務上の原因による病気やケガ、通勤途上に被った災害などが原因の病気やケガについては、健康保険の給付は行われず、原則として労災保険の適用となります。
 また、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合は、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要であれば、国民健康保険で治療を受けることもできます。
 国民健康保険を使う場合には、必ず事前に保険年金課資格給付担当に連絡をして保険証の使用許可をとり、必要書類の提出をしてください。
 

一部負担金の負担割合

年齢などによって、一部負担金の負担割合が異なります。
 
  • 6歳の誕生日を過ぎた最初の3月31日まで(義務教育就学前)は 2割
  • 義務教育就学後から70歳未満は3割
  • 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までは2割または3割(負担割合は、収入・所得によって判定、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証に記載されます)
  • 75歳の誕生日から国民健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります

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このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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