退職所得に係る市県民税について
退職所得に係る住民税のあらまし
退職所得に対する市県民税は、所得税と同様に他の所得と区分して退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市県民税をあわせて市町村に納入することとされています。退職所得に係る市県民税を納める市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。
退職所得に対する市県民税の求め方
個人市民税所得割額(注1)=(退職金-退職所得控除額)×2分の1(注2)×6%
個人県民税所得割額(注1)=(退職金-退職所得控除額)×2分の1(注2)×4%
勤続年数5年以内の法人役員等の退職金では、2分の1課税を廃止
(注1) 100円未満の端数切捨て
(注2) 1,000円未満の端数切捨て
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勤続年数(1年未満は切り上げ) |
退職所得控除額 |
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20年以下のとき |
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円) |
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20年を超えるとき |
800万円+(70万円×(勤続年数-20年)) |
退職所得から特別徴収した市県民税の納入方法
退職所得の支払者は、「市民税・県民税納入申告書」に退職所得分の市県民税を納入する人数、退職手当等支払金額などを記入し、特別徴収した月の翌月10日までに金融機関等で納めてください。電子納税など、納入書を使用せず納める場合は、納入申告書を別途郵送または電子申告(eLTAX)により提出してください。
※納入申告書は、平塚市から送付の納入書をご利用の場合は、納入済通知書の裏面にあります。また、平塚市のウェブページ【個人市民税 市民税・県民税 給与からの特別徴収について(各種様式ダウンロード)】からダウンロードすることもできます。
納入申告書の記載方法については、特別徴収のしおりをご参照ください。
なお、令和8年1月1日以降に支払うべき退職手当等については、すべての受給者について「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出を必要としておりましたが、令和7年12月26日付け地方税法施行規則の一部改正の省令により当分の間、市町村への提出は不要となりました。
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

