令和8年度償却資産の申告
最終更新日 : 2025年11月21日
申告していただく方
平塚市内において事業用資産を所有する株式会社、有限会社、合資会社等の法人事業者、青色申告や白色申告される個人事業者、財団法人や社団法人等の公益法人などすべての事業者は、地方税法第383条の規定により、令和8年1月1日現在の平塚市に所在する償却資産の所有状況を申告してください。
なお、令和8年1月1日現在において、事業を廃止等(廃業、合併、転出等)されている場合は、償却資産申告書の備考欄にその旨を記入の上提出してください。
なお、令和8年1月1日現在において、事業を廃止等(廃業、合併、転出等)されている場合は、償却資産申告書の備考欄にその旨を記入の上提出してください。
申告書の提出期限
提出期限は令和8年2月2日(月曜日)です。
期限間際は窓口が大変混み合いますので、早めの提出に御協力ください。
期限間際は窓口が大変混み合いますので、早めの提出に御協力ください。
申告書の提出先及び提出方法
提出先
平塚市役所 固定資産税課 償却資産担当
提出方法
窓口
平塚市役所 固定資産税課 償却資産担当(本館2階213窓口)※受付印が押された申告書の控えが必要な場合は、併せて申告書のコピーも提出してください。
郵送
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号平塚市役所 固定資産税課 償却資産担当
※受付印が押された申告書の控えが必要な場合は、併せて申告書のコピーと返信用封筒も提出してください。
※返信用封筒には、切手を貼付し、宛先を記入してください。
eLTAX
概要については、地方税の電子申告(eLTAX)のページを御確認ください。
提出していただく書類
申告方法によって提出書類が異なります。
増減のあった資産について申告する「一般方式」と、資産ごとの1月1日現在の評価額を計算した上で、全資産について申告する「電算処理方式」の2つの申告方法があります。
増減のあった資産について申告する「一般方式」と、資産ごとの1月1日現在の評価額を計算した上で、全資産について申告する「電算処理方式」の2つの申告方法があります。
申告書等の様式
令和8年度 償却資産申告の手引き【表紙~9頁】(PDF:3MB)
令和8年度 償却資産申告の手引き【10~18頁】(PDF:2MB)
(注釈)代表的な課税標準の特例資産については、16ページを参照してください。
令和8年度 償却資産申告の手引き【10~18頁】(PDF:2MB)
(注釈)代表的な課税標準の特例資産については、16ページを参照してください。
種類別明細書の作成における注意事項
増加資産用
「増加事由」を忘れずに記入してください。空欄の場合は、「1(新品取得)」として処理します。前年前に取得した償却資産で増加事由が空欄の場合は、申告漏れ資産として扱い、該当年度分について税額の再計算を行います。減少資産用
「減少事由」と「減少区分」を忘れずに記入してください。空欄の場合は、「2(滅失)」、「1(全部)」として処理します。マイナンバーの記入
平成28年1月に社会保障・税番号制度が導入されたことに伴い、償却資産申告書にマイナンバー(法人にあっては法人番号)を記入していただくことになりました。
個人番号の提供を受ける場合は、「なりすまし」を防止するために、本人確認(マイナンバーの確認及び身元確認)を行うことが義務付けられています。
個人事業主の場合は、申告書を提出いただく際にマイナンバーを確認させていただきます。
個人番号の提供を受ける場合は、「なりすまし」を防止するために、本人確認(マイナンバーの確認及び身元確認)を行うことが義務付けられています。
個人事業主の場合は、申告書を提出いただく際にマイナンバーを確認させていただきます。
償却資産に関する平塚市の関連ページ
- 償却資産のページ(償却資産の概要、評価額計算、先端設備の特例等)
- 償却資産申告済明細一覧表(圧着はがき)のページ(償却資産申告済明細一覧表の概要等)
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このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562


