新基準原付について
最終更新日 : 2026年2月2日
新基準原付とは
原付一種に新たな区分基準が追加
総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、令和7年10月末をもって生産が終了となりました。
これに伴い、構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色のナンバープレートを付けて原付免許で運転することができるようになります。
これに伴い、構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色のナンバープレートを付けて原付免許で運転することができるようになります。
原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません
原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0kW以下に制御された二輪車に限られます。市区町村が発行しているピンク色や黄色のナンバープレートの交付を受けている125cc以下の二輪車は運転することはできません。
新基準原付の税率
| 区分 | 税額(年額) | ||
|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 排気量125cc以下かつ 最高出力4.0kW以下 |
2,000円 | |
新基準原付の登録について
新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
・型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
・型式認定番号を有さない車両
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
申請手続きの方法は、従来の原動機付自動車の手続きと変わりません。詳しくは「原付バイク・小型特殊自動車の各種手続き(新規登録・廃車・名義変更など)について」を御確認ください。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
・型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
・型式認定番号を有さない車両
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
申請手続きの方法は、従来の原動機付自動車の手続きと変わりません。詳しくは「原付バイク・小型特殊自動車の各種手続き(新規登録・廃車・名義変更など)について」を御確認ください。
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

