原付バイク・小型特殊自動車の各種手続き(新規登録・廃車・名義変更など)について
最終更新日 : 2024年11月25日
原動機付自転車(ミニカー・特定小型原動機付自転車含む)や小型特殊自動車を新規登録・廃車・名義変更等するときは申告手続きが必要です。
手続きの内容によって必要書類が異なりますのでご注意ください。
詳しい手続方法は、各種手続きの該当する項目をクリックしてご確認ください。
なお、郵送にて廃車、新規登録、名義変更等の申告手続きを行うことも可能ですので、御利用ください。
お取り扱いの時間は、月曜日から金曜日まで(年末年始、休日を除く)の8時30分から17時00分までとなっています。
手続きの内容によって必要書類が異なりますのでご注意ください。
詳しい手続方法は、各種手続きの該当する項目をクリックしてご確認ください。
なお、郵送にて廃車、新規登録、名義変更等の申告手続きを行うことも可能ですので、御利用ください。
各種手続き
新規登録
廃車
名義変更
その他
- 毀損・紛失による標識(ナンバープレート)の再交付
- ご当地ナンバープレートへの変更
- 排気量の変更登録
- ミニカー構造への変更登録
- 特定小型原動機付自転車構造への変更登録
- 標識交付証明書の再発行
- 住所・氏名等の変更
窓口の場所・時間
原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車の各種手続きは、平塚市役所 市民税課(本館2階 216番窓口)で受け付けています。お取り扱いの時間は、月曜日から金曜日まで(年末年始、休日を除く)の8時30分から17時00分までとなっています。
申請書ダウンロード
原付バイク・小型特殊自動車の新規登録について
新規登録(新たに平塚市のナンバープレートの交付を受けるとき)の手続きをする際は、下記の書類が必要です。
(注釈)住民登録が平塚市にない方については、上記の他に、住民登録外届出書及び住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要になります。
販売業者から購入したとき
手続きに必要なもの- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 販売証明書(注文書、納品書、領収書は不可)
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)
(注釈)住民登録が平塚市にない方については、上記の他に、住民登録外届出書及び住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要になります。
市外から転入したとき(ナンバープレートあり)
手続きに必要なもの- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 旧市区町村のナンバープレート
- 旧市区町村の標識交付証明書
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)
市外から転入したとき(廃車手続き済・ナンバープレート返納済)
手続きに必要なもの- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 旧市区町村発行の廃車証明書
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)
原付バイク・小型特殊自動車の廃車について
廃車(原動機付自転車・小型特殊自動車の本体を廃棄や譲渡するとき)の手続きをする際は、廃車の申告理由、方法により下記の持ち物がそれぞれ必要です。
手続きに必要なもの
送付先
〒254-8686
神奈川県平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 市民税課 諸税担当
窓口での廃車手続き
廃棄、譲渡、転出をするとき
手続きに必要なもの- 軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納書(窓口でも御記入いただけます。)
- ナンバープレート(ナンバープレートを紛失した際には、弁償金として200円が掛かります。)
- 標識交付証明書(無くても可)
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)
紛失した、盗難に遭ったとき(廃車手続きをする前に必ず警察へ盗難届を出してください。)
手続きに必要なもの- 軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納書(窓口でも御記入いただけます。)
- 標識交付証明書(無くても可)
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)
郵送による廃車手続き
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(無くても可)
- 返信用封筒(廃車の証明書を返送します。返送先の住所、名前を記載し、切手を貼ったものを同封してください。)
送付先
〒254-8686
神奈川県平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 市民税課 諸税担当
原付バイク・小型特殊自動車の名義変更について
名義変更の手続きをする際、下記の持ち物が必要です。
平塚市ナンバーの付いたバイク等を譲り受けたとき
手続きに必要なもの- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 標識交付証明書(無くても可)
- 譲渡証(旧所有者からの譲渡証明書)
- 届出者(代理人)の本人確認のできるもの(公的機関が発行したもの)
他市区町村ナンバーの付いたバイク等を譲り受けたとき
手続きに必要なもの- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 旧市区町村のナンバープレート
- 旧市区町村発行の標識交付証明書
- 譲渡証(旧所有者からの譲渡証明書)
- 届出者(代理人)の本人確認のできるもの(公的機関が発行したもの)
平塚市または他市区町村にて廃車済み(ナンバーなし)のバイク等を譲り受けたとき
手続きに必要なもの- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 廃車証明書
- 譲渡証(旧所有者からの譲渡証明書)
- 届出者(代理人)の本人確認のできるもの(公的機関が発行したもの)
平塚市以外の市区町村にお住まいの方へ譲り渡すとき
- 廃車してから譲り渡す場合
平塚市にて廃車手続きをした後、新所有者住所地の市区町村で登録の手続きを行ってください。 - 廃車せずにナンバープレートを付けたまま譲り渡す場合
平塚市での手続きは不要になります。新所有者住所地の市区町村にて手続きを行ってください。
原付バイク・小型特殊自動車のその他手続きについて
ナンバープレートの再交付や排気量変更等の手続きについて、必要な持ち物がございますので、ご確認ください。
手続きに必要なもの
※原付バイクのみ
詳しくは、ご当地ナンバープレート(通年交付)の交付についてを御確認ください。
手続きに必要なもの
手続きに必要なもの
手続きに必要なもの
手続きに必要なものについては「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について」をご確認ください。
手続きに必要なもの
また、平塚市外へ転出したが、引き続き平塚市内を主たる定置場とする場合も住所変更の手続きが必要になります。
手続きに必要なもの
毀損、紛失による標識(ナンバープレート)の再交付
標識(ナンバープレート)を破損、紛失したときには再交付の手続きができます。手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 標識交付証明書(無くても可)
- ナンバープレート(破損や色褪せ等の場合)
- 警察の届出(届け出た警察署名、受理番号、届出年月日)→紛失や盗難の場合
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)
- 弁償金200円
ご当地ナンバープレートへの変更
現在「海岸の夕陽柄ナンバープレート」の交付を行っています。従来のナンバープレートからご当地ナンバープレートへ変更するには手続きが必要になります。※原付バイクのみ
詳しくは、ご当地ナンバープレート(通年交付)の交付についてを御確認ください。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 標識交付証明書(無くても可)
- ナンバープレート
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)
排気量の変更登録
原動機付自転車等の改造を行ったことにより、排気量の区分が変更になった場合、市へ届出及び変更手続きを行う必要があります。手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 軽自動車税(種別割)変更申告書(窓口でも御記入いただけます。)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(無くても可)
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)
ミニカー構造への変更登録
原動機付自転車第一種からミニカーへ変更、またはミニカーから原動機付自転車第一種へ構造変更をした場合、市へ届出及び変更手続きを行う必要があります。手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 軽自動車税(種別割)変更申告書(窓口でも御記入いただけます。)
- 標識交付証明書(無くても可)
- ナンバープレート
- 改造後資料(写真)等(改造後の輪距(二つのタイヤの中心から中心の距離)が確認できるよう物差しを当てて写してください。)
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)
特定小型原動機付自転車構造への変更登録
原動機付自転車(一般原動機付自転車)やミニカーから特定小型原動機付自転車へ構造変更をした場合や既に特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、既存のナンバープレートから特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートへ交換することができます。手続きに必要なものについては「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について」をご確認ください。
標識交付証明書の再発行
標識交付証明書を紛失したときには、再発行の手続きができます。手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)
住所・氏名等の変更
婚姻等により平塚市内で住所(所在地)や姓(名字)が変わった場合、変更の手続きが必要になります。また、平塚市外へ転出したが、引き続き平塚市内を主たる定置場とする場合も住所変更の手続きが必要になります。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でも御記入いただけます。)
- 標識交付証明書(無くても可)
- 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)
手数料について
新規登録
手数料は掛かりません。廃車
手数料は掛かりません。(注釈)ただし、標識(ナンバープレート)紛失時、弁償金として200円が掛かります。
名義変更
手数料は掛かりません。(注釈)ただし、標識(ナンバープレート)紛失時、弁償金として200円が掛かります。
その他の手続き
同名義かつ同排気量の標識(ナンバープレート)変更時、弁償金として200円が掛かる場合があります。(注釈)従来のナンバープレートからご当地ナンバープレートへの交換時は、初回の1回に限り手数料は掛かりません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798