転居届(平塚市内での引っ越し)
最終更新日 : 2025年2月3日
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詳しくは「書かない窓口」をご確認ください。
〇来庁せずにできる手続きに関しては「来庁せずにできる手続きについて」をご確認ください。
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届出場所及び取扱時間
平塚市役所 市民課 市民異動担当(平塚市庁舎本館1階 108番窓口)
神奈川県平塚市浅間町9番1号
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
毎月第4土曜日 午前8時30分から正午まで
(第4土曜日は、一部取扱いができないお届けがあります。)
ご注意
- 市民窓口センターや公民館では、住所変更や戸籍のお届けができません。
- 年末年始(12月29日から1月3日まで)は休庁になります。
お手続きによっては平日午前8時30分~午後5時00分の取り扱いとなり、時間を過ぎるとお手続きできないことがありますのでお時間に余裕をもってご来庁ください。
届出期間
引っ越した日から14日以内
届出のできる方
本人又は世帯主
ご注意
本人又は世帯主以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。
必要なもの
- 有効期限内の本人確認できる資料(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書等)
- 転居した方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(該当者のみ)
- 同一世帯内の世帯主が外国人住民で世帯構成が変動する場合、世帯主との続柄を証する公的な文書
公的な文書が日本語でない場合はその翻訳が必要です。 - 転居した方全員のマイナンバーカード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ))
通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。廃止以降は券面記載事項の変更ができま
せんのでご注意ください。
- 有効な健康保険証(国民健康保険、後期高齢者医療保険)
- 資格確認書(国民健康保険、後期高齢者医療保険)
- 在学証明書及び教科書給与証明書
世帯の中に小・中学生が含まれる場合で、今まで通学していた学校長より発行されたもの
詳しくは転校手続きのページへ - 小児医療証
- 介護保険被保険者証
- 障害者手帳
- 各種医療証
届出時のご注意
- 在留資格・氏名・国籍など引越しや世帯変更以外の変更届出は地方出入国在留管理局で手続きを行い市区町村への届出は必要ありません。
必要なものは「出入国在留管理庁」(外部リンク)(新規ウィンドウで開く)でご確認ください。 - 住所変更を行う際には世帯全員分の在留カードまたは特別永住者証明書を持参してください。
法律改正にともない、中長期滞在者又は特別永住者の方については、入国管理法又は入国管理特例法上の届出も必要であり、同届出を行うには在留カード又は特別永住者証明書が必要です。持参していただけないと、窓口に2度訪れていただかなければならなくなるため、ご注意ください。(世帯に属する外国人全員の在留カード又は特別永住者証明書が必要となります。) - 適法に3か月を超えて在留する外国人(観光目的などの短期在留者等を除く)で日本国内に住所を有する方が対象です。