高度地区

 高度地区とは、市街地における良好な住居環境や都市景観の形成を図るため、都市の機能に適応した建築物の高さの最高限度あるいは最低限度を定めるものです。
 本市では、中高層建築物による日照阻害や電波障害などによる都市環境の悪化を防ぎ、良好な住居環境を保全するため、JR東海道本線以南の一部の地域において、昭和62年に建築物の高さの最高限度を15mとする高度地区を指定し、その後、平成2年12月の区域区分の変更に併せ、区域の一部変更を行っています。
 更に、平成20年9月に、市街化区域全域へ区域を拡大する変更を行っています。
 なお、平塚市内の「都市計画情報」については、平塚わくわくマップにて確認ができます。
 

高さ制限の緩和規定

 一定規模以上の敷地面積があり、敷地内にオープンスペースを設けるなど、建物の高さに伴う周辺市街地への影響の軽減や周辺環境の向上に資する建物に対しては、「平塚都市計画高度地区の運用基準」及び「平塚市総合設計許可基準」による高さ制限を緩和する規定を設けています。
 なお、高さ制限の緩和に関する申請窓口は建築指導課となります。
 

高さ制限の緩和規定の見直し等

 「平塚都市計画高度地区の運用基準」及び「平塚市総合設計許可基準」については、商業地域の容積率500%以上及び明石町において、中心市街地の高度利用及び商店街の活性化やまちなか居住を促進するため、平成27年4月1日に見直しを行いました。
 また緩和規定の見直しに関連して、平成27年10月1日に緩和規定に関する手続きの簡素化・迅速化のため包括同意基準等を策定し、平成28年1月1日に平塚市優良建築物等整備事業の助成対象区域を拡大しました。

住宅の容積率緩和制度の廃止

 住宅の容積率緩和制度を平成20年9月30日から廃止しました。

 建築基準法第52条第8項第1号に規定する区域の指定(建築指導課のページへ)

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まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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