ごみステーションの利用
最終更新日 : 2024年1月10日
ごみステーションの利用
- 指定された日時に廃棄物を排出すること。
- 廃棄物を適正に分別して排出すること。
- 廃棄物が、飛散し、又は流出しないように排出すること。
ごみの分別の詳細は、家庭のごみ・資源の分け方・出し方をご確認ください。
ごみステーションの維持・管理
道路上などのごみステーションは、自治会・町内会で維持・管理いただいております。
集合住宅に入居者専用のごみステーションがある場合は、集合住宅を維持・管理している管理会社になります。
ごみの出す場所がわからない
ごみの出す場所がわからない等ありましたら、お近くのごみステーションを利用している方々や自治会にご相談していただき、一緒に使うようにしてください。
最寄りのごみステーションの場所はご案内できますので収集業務課(電話0463-21-8796)までお問い合わせください。
なお、可燃ごみ戸別収集の対象地区にお住まいで戸建住宅の方につきましては、道路に面した自宅敷地内の収集しやすい場所に可燃ごみをお出しください。
詳細は可燃ごみ戸別収集をご確認ください。
集合住宅にお住いの方は、集合住宅を維持・管理している管理会社に連絡をしてください。
ごみステーションに残された未回収ごみの対応
分別されていないごみや粗大ごみ等は、回収できないため、啓発シールを貼り、ごみ集積所に残されます。
自治会・町内会で維持・管理いただいているごみステーションにつきましては、1週間前後不分別ごみ等が残されている場合、日時、場所、品目、量等をお控えの上、人の手を加えず収集業務課(電話番号0463-21-8796)へ情報提供をお願いします。
当課では指導班を配備し、不法投棄及び不法排出に対するパトロールや排出物の調査・回収を実施しています。調査により排出者が特定できた場合は、適正に排出指導をしています。また、特に悪質な場合は警察への通報を行うなど、関係諸機関とも協力しながら厳正に対処しています。
なお、集合住宅専用のごみステーションにつきましては、不分別ごみ等が残されている場合、集合住宅を維持・管理している管理会社へご連絡ください。
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