特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明
最終更新日 : 2025年3月3日
特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは、創業希望者又は創業後5年未満の創業間もない経営者に対して、創業時に必要な知識である「経営、財務、人材育成、販路開拓」の習得を目的とした継続的な支援のことを言います。特定創業支援等事業を受講すると証明書が発行され、様々なメリットを受けることができます。
(注釈)1ヵ月以上かけて4回以上支援を受ける必要があります。
特定創業支援等事業の一覧
本市では、平塚市、平塚商工会議所、平塚信用金庫、中南信用金庫、中栄信用金庫、神奈川産業振興センターが特定創業支援等事業を実施しており、以下の事業が特定創業支援等事業として国から認定を受けています。一覧にある事業の実施主体へ受講申込を行ってください。
事業名 | 実施主体 | 内容 |
創業塾 | 平塚商工会議所 経営支援課(外部リンク) | 創業者向けに経営、財務、人材育成、販路開拓などの基礎的知識に関する講義を行います。(年1回開催) |
創業相談窓口 | 平塚商工会議所 経営支援課(外部リンク) お問い合わせ先 0463-22-2511 |
事業計画が作成段階にある方に対し、専門家や経営指導員が継続的に、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識の習得や事業計画の作成を支援します。 |
ハンズオン支援 | 平塚信用金庫 経営サポートセンター(外部リンク) お問い合わせ先 0463-24-3031 |
創業応援窓口で相談を受けていた創業予定者のうち、事業計画が作成段階にある方に対し、創業と創業後の経営安定のため、専門家と連携し、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する支援を行います。 |
創業支援窓口 | 中南信用金庫 経営情報センター(外部リンク) お問い合わせ先 0463-93-2120 |
事業計画が作成段階にある方に対し、個別相談指導を1カ月以上にわたり4回以上実施し、知識の習得や事業計画の作成を支援します。 |
ひらつか創業ワンストップ支援 |
中栄信用金庫 地域支援部(外部リンク) お問い合わせ先 0463-81-1852 |
1回1時間程度の個別相談指導を1ヶ月かつ4回以上実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識の習得を支援します。 |
創業スクール | 中栄信用金庫 地域支援部(外部リンク) | 創業者向けに経営、財務、人材育成、販路開拓などの基礎的知識に関する講義を行います。(年1回開催) |
創業支援アドバイザー派遣制度 | 平塚市 | 市内で創業を希望する方に対して、創業に関わる様々な課題の解決を支援するため、専門家を4回まで無料で派遣します。 |
かながわビジネスオーディション(外部リンク) |
(公財)神奈川産業振興センター | 神奈川県内で起業に挑戦する方を対象にビジネスプランを募集し、応募事前相談、2次審査及び最終審査前には専門家によるブラッシュアップを受けることにより、実現可能性の高いビジネスプラン策定を支援します。 |
特定創業支援等事業のメリット
特定創業支援等事業を受講し、市が発行する証明書を利用することで、以下の支援を受けることができます。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
(注釈) 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
(注釈) 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(注釈) 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
(注釈)保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(注釈)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
詳細は、神奈川県信用保証のページ(外部リンク)をご覧ください。
詳細は、平塚市中小企業制度融資のページをご覧ください。
(注釈)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
詳細は、新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)(外部リンク)をご覧ください。
1.会社設立時の登録免許税の減免
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が株式会社又は合同会社を設立する場合には、登録免除税の軽減を受けることが可能です。資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
(注釈) 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
(注釈) 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(注釈) 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例適用
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。(注釈)保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(注釈)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
詳細は、神奈川県信用保証のページ(外部リンク)をご覧ください。
3.中心市街地活性化事業補助金の対象期間の拡充
本市の特定創業支援等事業をうけ、証明書の発行を受けている方は、賃借料一部補助の対象期間が12ヵ月から24ヵ月に拡充できます。また、通常は賃借料補助と店舗改装費補助のどちらかしか利用することができませんが、特定創業支援等事業の証明書を受けている方は、両方利用することができます。
詳細は、中心市街地活性化事業補助金のページ をご覧ください。
4.平塚市中小企業制度融資「新創業支援資金」の利用
平塚市中小企業制度融資の「新創業支援資金」を利用できます。新創業支援資金を利用した場合、利子、保証料が全額補助されます。事業計画書の作成や金融機関等の審査が別途必要です。詳細は、平塚市中小企業制度融資のページをご覧ください。
5.日本政策金融公庫での優遇
「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)(注釈)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
詳細は、新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)(外部リンク)をご覧ください。
「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の発行
対象者
以下のいずれかを満たす方のみが、対象となります。1.創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
2.創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
(注釈)2社目の創業の場合は対象外です。
申請期限
(1)申請期限 支援を受けた日の翌年度を初年度として5年度目の末日まで(2)支援を受けた日 特定創業支援等事業の支援最終日
(例)最終支援日が「令和7年6月30日」の場合、申請期限は「令和13年3月31日」まで
R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | |
申請期限 | 受講 | 初年度 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 (R13.3.31) |
証明書の申請方法
特定創業支援等事業を修了した方で、証明書の発行を希望する方は申請手続きをする必要があります。申請後、証明書の発行まで2週間程度かかりますのでご承知おきください。
提出書類
- 証明申請書
- 支援者が支援を実施した旨の書類(特定創業支援事業の実施機関から取得してください)
記入例(pdf:113KB)
(注釈)登録免除税の軽減に利用する場合は、すべての項目の記入が必要です。
(注釈)「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、行政手続における押印の抜本的な見直しの方針が示されたことを踏まえ、様式を一部変更しました。(申請者の押印は不要)
申請窓口
来庁の場合
平塚市役所 産業振興課 金融総合案内窓口(504窓口)郵送の場合
郵送での申請・受取を希望する場合は、必ず切手付き返信用封筒を同封してください。郵送先 〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市産業振興課 特定創業支援等事業の証明書担当者宛 |
証明書の有効期限
現在、平塚市が発行する証明書の有効期限は下記の(1)(2)のうち一番早い日付となります。
- 令和9年3月31日
- 創業後の者については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日
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