児童扶養手当

父母の離婚、父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
その目的は、ひとり親世帯の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。


手当の支給要件や所得制限については、下記の制度内容を御確認いただき、御不明な点などありましたらこども家庭課までお問い合わせください。

現在の窓口混雑情報・混雑予想カレンダーの確認ができます

対象者

市内に居住し、次のいずれかの支給要件に該当する児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20才未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している方。

支給要件

  1. 父または母が婚姻を解消した児童                 
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童 
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童          
  6. 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童           
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父母ともに不明である児童(孤児など)
 
次のような場合は手当は支給されません
 
児童が・・・
  • 日本国内に住所を有しなくなったとき 
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき(非監護) 
  • 上記支給要件に該当しなくなったとき
 
父母または養育者が・・・
  • 日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 婚姻の届け出はしてなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき

手当の額

(令和6年4月改定)
2023年全国消費者物価指数の実績値の変動(対前年比+3.2%)に伴い、令和6年4月分以降の手当額については、3.2%の引き上げとなります。
区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額  45,500円 所得に応じて45,490円から10,740円
までの10円きざみの月額
児童2人のとき 加算額 10,750円 所得に応じて10,740円から5,380円
までの10円きざみの加算額
児童3人以上のとき 一人当たりの加算額6,450円 所得に応じて加算額6,440円~3,230円
までの10円きざみの加算額

手当の振込月と内訳については、支給方法 を御参照ください。  

【参考】令和6年3月以前の支給額
 

所得制限 

 請求者および扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度は、手当の全部または一部が支給停止になります。
 
扶養親族等の数 令和4年分所得(適用期間 令和5年11月1日~ 令和6年10月31日)
請求者本人(父、母または養育者) 孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者
(限度額)
手当の全額を受給できる方(限度額) 手当の一部を受給できる方(限度額)
0人   490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人   870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
 

養育費

  請求者が父または母の場合、監護する児童の父または母から養育費の支払いを受けたとき(児童が受けたものも含みます) その金額の80%(1円未満は四捨五入)を「所得」に加算します
 

 諸控除

  下記の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて表中の制限額と照らし合わせてください。
 

控除額一覧
控除 控除額
社会・生命保険料相当額 (一律) 8万円
老人扶養親族 (父、母または養育者) 10万円
老人扶養親族(配偶者等) 6万円
老人控除対象配偶者(父、母または養育者のみ) 10万円
特定扶養親族(父、母または養育者がH16.1.2~H19.1.1生まれの方を扶養している場合も含む) 15万円
障害者控除 27万円
寡婦控除(注釈) 27万円
勤労学生控除 27万円
特別障害者控除 40万円
ひとり親控除(注釈) 35万円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額

請求者が父または母の場合、(注釈)の控除はしません。

手続

  1. 手当を新たに申請する方
こども家庭課の窓口で必要書類を添えて申請手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
なお、必要書類は個人の生活状況や所得等により異なります。
電話では個人情報に関するお話ができないため、本人確認書類(免許証、個人番号カード、パスポート等)」をお持ちいただき、窓口で御確認ください。
 
  1. 既に手当の認定を受けている方
次のようなときはこども家庭課の窓口に届出をしてください。
届出がない場合、手当の支払いを差止めさせていただくことがあります。
  • 住所、氏名、振込先金融機関の変更があったとき。
  • 扶養するお子様の増減があったとき。
  • 同居人に変更があったとき。
  • 児童福祉施設などに入所(または退所)したとき。
  • ひとり親家庭でなくなったとき。
  • 最新の児童扶養手当証書を紛失したとき。
  • その他申請している内容に変更があったとき。

支給方法

手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、

  1月(11,12月分)・3月(1,2月分)・5月(3,4月分)
  7月(5,6月分)・9月(7,8月分)・11月(9,10月分)

の6回、指定した金融機関の口座へ振込まれます。
(注釈)振込日は各月とも11日(土日祝日に重なる場合は前倒し)

児童扶養手当と公的年金等の併給について

公的年金等を受けることができるときは、児童扶養手当の全部または一部を受給できません。公的年金等の受領額が児童扶養手当の受領額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。既に児童扶養手当を受給している方で、公的年金等を新たに受給する場合はお手続きが必要です。
(注釈)主に父、母または養育者が低額の老齢年金を受給している場合、児童が低額の遺族厚生年金を受給している場合、父、母または養育者が低額の障害厚生年金を受給している場合及び父、母または養育者が障害基礎年金を受給している場合等が支給対象になります。 
 
  • 児童扶養手当と障害年金併給調整の見直しについて
令和3年3月1日から障害基礎年金等(注釈)を受給している方は、障害年金の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等を受給している方は児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定方法が変更され、所得に非課税公的年金給付等を加算し、手当の算定を行います。
(注釈)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

御不明な点などありましたらこども家庭課までお問い合わせください。

その他注意事項

  • 市長の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。現況届を提出していただかないと、11月分以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので注意してください。
  • 手当の支給開始月の初日から5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年を経過したとき(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給者については、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、手当が一部支給停止(2分の1に減額)になります。ただし、一部支給停止が適用されない事由があるときには届出により減額が除外されます。一部支給停止にならない事由としては受給者本人が就業や求職活動をしている場合や本人や親族が障害の状態にある場合等です。届出が必要な受給者には市から案内通知を送付しますので、手続きをお願いします。

JR定期乗車券購入時の割引について

  • 児童扶養手当を受給している母子・父子家庭の方がJR通勤定期券を購入する場合、3割引きとなります。
  • 対象は受給者本人及びその方と同一世帯の方です。
  • 割引を受けるためには、特定資格者証明書と特定者用定期乗車券購入証明書をこども家庭課で発行する必要があります。
  • 特定資格者証明書の新規発行、更新の際には、次の書類が必要となります。
  1. 児童扶養手当証書
  2. 発行を希望される本人の写真(最近6箇月以内に撮影した縦4cm、横3cmの正面上半身のもの)(注釈)画像が不鮮明な場合、お断りさせていただくことがあります。
  • 特定者用定期乗車券購入証明書の発行には、有効期限内の特定資格者証明書が必要となります。

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このページについてのお問い合わせ先

こども家庭課(児童手当・医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9844
ファクス番号:0463-21-9738

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