平塚市屋外広告物条例

最終更新日 : 2023年7月1日

「屋外広告物」とは

 まちなかに出ている広告板や案内板などの看板のうち、次の要件を全て満たすものを屋外広告物といいます。
  • 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外に表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板・立看板・貼り紙・貼り札・広告塔や広告板・建物その他工作物等に掲出・表示されるもの並びに、これらに類するもの

平塚市屋外広告物条例の内容

 屋外広告物は、わたしたちに必要な情報を伝達し、街に賑わいや活気をもたらすものですが、規制がなく、無秩序に設置や表示されれば、街並みや自然景観を乱したり、落下による事故を引き起こしたりすることも考えられます。
 平塚市では、本市の地域特性に応じた良好な景観の形成、風致の維持、公衆の危害の防止を図るため、屋外広告物のルールとして平塚市屋外広告物条例を平成25年7月1日から施行しています。
 条例では、用途地域や景観重点区域を基に、市内を9つの地域に区分した地域種別ごとに、表示等の基準を定めています。
 屋外広告物の設置や表示にあたっては、この地域種別ごとの基準に従って表示等をしなくてはなりません。

 内容や地域ごとの基準などは、以下の「屋外広告物設置の手引き」から確認できます。

 平塚市内の地域種別は、以下のリンクから確認できます。

 注1)公表している地域種別の地図は、実際の規制と一部異なる箇所(禁止地域等)があります。
    詳細については、まちづくり政策課までお問い合わせください。

屋外広告物の許可申請

 平塚市内で屋外広告物を表示するには、地域ごとに決められた基準に従って表示等を行い、原則として申請によって市長の許可を受ける必要があります。
 詳しい許可申請の方法については、以下のページから確認できます。

禁止地域における運用の変更

 令和3年度から、禁止地域のうち「小田原厚木道路及び東海道新幹線から両外側500m以内の展望できる範囲」の運用変更を行いました。
 これにより、「遮音壁」で展望できない場所(位置)も一定の基準の下、屋外広告物の表示等が可能となりました。(自然の立地条件(山、丘陵等)やトンネル等により展望できない場所も従来どおり表示等が可能です)
 詳細は、以下の資料をご確認ください。

用途地域の変更に伴い「許可地域」等が変更となる場所

 令和4年3月1日付けの用途地域の変更に伴い、適用される許可地域等が変更となる場所がいくつか生じます。屋外広告物の設置を計画されている方は、改めて地域種別の確認をお願いします。
 変更場所の概要は次のファイルから確認できます。
 平塚市内の地域種別は、以下のリンクから確認できます。  注2)公表している地域種別の地図は、実際の規制と一部異なる箇所(禁止地域等)があります。
    詳細については、まちづくり政策課までお問い合わせください。

車体利用広告物の基準の改正

 令和4年度から、車体利用広告物の分類を「電車」、「路線バス」及び「路線バス以外の自動車等」の3つに分類しました。
 この基準の改正により、
「電車」については、電車の前面広告(ヘッドマークを想定)のみでの広告物の表示が可能となり、「路線バス」については、後面のみのラッピング広告の表示も可能となりました。
 改正内容の詳細は、下記をご覧ください。

禁止地域の改正について

禁止地域の改正内容

 令和5年7月1日付けで、屋外広告物の設置を禁止する地域の一つである「道路及び鉄道の線路用地並びにこれらから展望できる範囲で、市長が指定する地域」(以下、「展望禁止地域」という。)のうち「東海道新幹線及び小田原厚木道路の両外側500m以内の地域」について、次のとおり禁止地域の適用を除外します。
  • 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもの
    1. 東海道新幹線及び小田原厚木道路の両外側500m以内の地域全域
  • 自己用広告物
    1. 東海道新幹線及び小田原厚木道路の両外側500m以内の地域全域
  • 上記以外の広告物(以下の条件をすべて満たすものに限る)
    1. 案内に係る住居、店舗、営業所又は事業所の敷地から広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所までの距離は、5km以下とすること   
    2. 市長が指定する道路の路端から5m以内に表示し、又は設置すること   
    3. 市長が指定する道路を通行する歩行者及び走行する自動車等から広告物の表示内容を識別することができること
 なお、「東海道新幹線及び小田原厚木道路の両外側500m以内の地域」及び「市長が指定する道路」については以下の資料をご確認ください。 注3)屋外広告物の設置を禁止する地域はほかに「農業振興地域内の農用地区域」や「河川区域」等が存在し、「展望禁止地域」と重複している禁止地域が存在します。今回の改正は「展望禁止地域」のみ適用を除外するものであるため、その他の禁止地域と重複している場合は引続き禁止地域となり、広告物の表示又は掲出物件の設置は原則できません。

設置基準について

広告物の表示又は掲出物件の設置の方法等の基準については都市計画区域の市街化調整区域及び用途地域により地域種別を適用します。
例)市街化調整区域の場合、第1種地域の基準が適用
  

屋外広告物の安全点検を実施しましょう

   平成27年2月、札幌市で屋外広告物の一部が落下して通行人を直撃する事故が発生し、全国的な問題となりました。
 屋外広告物は、定期的かつ適正な安全点検を実施することで、落下や破損による突発的な事故を防ぐことができます。

 所有者又は管理者の皆様は、屋外広告物の安全点検の実施をお願いします。
 点検の際は、以下の資料を参考にしてください。  注4)ガイドブックに関する内容は、屋外広告物適正化推進委員会(一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会 電話   
03-3626-2231)にお問合せください。

屋外広告物講習会

    平塚市内で、設置面から広告物の上端までの高さが4mを超える広告物(独立広告板、屋上広告など)を設置する場合には、特定屋外広告物安全管理者として、屋外広告士又は屋外広告物の講習会受講修了者を置く必要があります。
 屋外広告物講習会については、神奈川県内では県と横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市との合同・持ち回りで、毎年1回開催しています。
講習会の開催情報などについては、以下のリンクから確認できます。 注5)各リンク先の内容については、各リンク先の団体へお問合せください。

屋外広告業を営む方へ

平塚市において屋外広告業を営む場合は、神奈川県屋外広告物条例に基づき神奈川県知事の登録を受ける必要があります。
 詳しくは、以下のリンクをご確認ください。 注6)具体的な登録の方法等については、神奈川県都市整備課にお問合せください

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このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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