地域密着型サービス事業者の加算の届出

最終更新日 : 2024年4月12日

加算の算定を開始するには、市へ加算届の提出が必要となりますので、下記の該当サービスのエクセルファイルを選択し、必要書類をご確認ください。
加算の種類によって、届出の提出が不要な場合があります。


令和6年度介護報酬改定により、新設及び算定要件が変更された加算を令和6年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です。既に加算を算定している事業所は、「既存のサービス事業所の届出留意事項(地域密着型サービス)」をご確認いただき、ご対応ください。

既存のサービス事業所の届出留意事項(地域密着型サービス)(PDF:660KB)

※別紙に記載のない加算を既に算定している場合で、引き続き要件を満たす場合は改めて届出を提出する必要はありません。

地域密着型サービス 加算届出様式

〇共通様式
勤務形態一覧表の提出が必要な場合は、加算に係る方の勤務状況だけではなく、全員分の記入をお願いいたします。

加算届受理書の返信を希望される際は、返信用封筒を必ず同封してください。
返信用封筒がない場合は加算届受理書を返送できませんのでご注意ください。

加算届管理票が添付されていないと受理書を発行できません。また、加算届受理書は再発行できませんのでご注意ください。
〇各サービス種別 必要書式一覧 等(該当のサービスを参照してください)
 
◆ <重要>「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」の届出について

上記の届出については、e-kanagawa 電子申請システム(インターネットブラウザ上で申請受付)にて行います。下記のリンクから届出申請を行ってください。
[電子申請受付は、終了しました]


※4月11日(木曜日)以降に上記届出を提出する場合は、下記の”提出方法・提出先・提出期限”を参照してください。

URL:https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142034-u/offer/offerList_detail?tempSeq=70782

↓スマートフォン用2次元バーコード

 

提出方法・提出先・提出期限

<提出方法> 郵送 もしくは 窓口にて提出

<提出先> 〇郵送の場合
       〒254-8686 平塚市浅間町9番1号
       平塚市福祉部介護保険課 介護給付担当 宛
       ※封筒に「加算届在中」と朱書きしてください。
      〇窓口の場合
       平塚市役所 本庁舎 1階 117番 介護保険課

<提出期限> 4月算定加算については、令和6年4月10日(水曜日)[必着] 
       なお、5月以降算定加算については、各サービス種別毎に通常どおりの
       期限となります。

注意事項

  • 提出期限を過ぎた場合、加算の算定は翌月以降になります。
  • 令和6年度介護報酬改定に伴い新設又は加算区分の変更等が生じた加算については、 原則として新たに届出が必要です。ただし一部加算については、従前の加算区分を引き続き算定する場合においては届出不要の場合があります。詳細については、別紙「既存のサービス事業所の届出留意事項」をご確認ください。
  • 処遇改善加算については、下記のリンクを参照してください。
   https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page-c_02726.html

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?