国民健康保険 郵送での脱退手続き
最終更新日 : 2023年3月3日
国民健康保険から勤務先等の健康保険に切り替わった場合のみ、郵送で脱退手続きができます。
必要書類
- 勤務先の健康保険証(該当者全員分)のコピー又は健康保険資格取得証明書(連絡票)のコピー
- 国民健康保険被保険者証(該当者全員分)
- 特定疾病証、限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
- 申請者の連絡先電話番号、国保脱退する方の氏名を書いたメモ
- 2.を紛失した場合は、「国保証は紛失」と書いてください。
- 4.のメモは、1.の余白に記載でも構いません。
- 4.のメモ見本はこちら【平塚市国保郵送脱退メモ】(PDFファイル 497KB)。印刷してご使用いただいても構いません。
送付先
- 任意の封筒に必要分の切手を貼り、以下の宛先にお送りください。
- 住所の記入は不要です。
- 郵便物の受領確認が必要な方は、簡易書留や特定記録などで郵送してください。
〒254-8686
平塚市役所保険年金課(国保郵送脱退申請)行き
注意事項
- 別途加入手続き等が必要な場合は、市役所(本館1階115番窓口)に来庁して手続きをしてください。
- 書類に不備があった場合や、脱退以外の手続きが必要になった場合は、郵送での受付をお断りすることがあります。
- 必要書類を受け取ってから手続きが完了するまで、最長2週間程度かかります。手続きが終わり次第、脱退のご案内を世帯主宛に送付します。
- 脱退手続きの後、税額に変更があった場合は、変更の納税通知書を世帯主宛に送付します。
- 勤務先等の健康保険組合の資格取得日(認定日)以降は、国民健康保険の保険証は使えませんので、ご注意ください。すでに国民健康保険被保険者証で医療機関(病院、薬局)を受診した場合は、当月内なら病院や薬局に新しい保険証をご提示ください。前月以前の場合は、国民健康保険が負担した診療費を返還していただきます。
- 勤務先等の健康保険組合の資格取得日(認定日)以降に特定健康診査又は人間ドックを受診している場合は国民健康保険が負担した健診費を返還していただきます。
国民健康保険以外の関連する手続き
病院受診時に保険証と一緒に提示する医療証等をお持ちの方は別に手続きが必要な場合があります。下記ホームページをご覧ください。
- 自立支援医療受給者証「自立支援医療」
- 重度障害者医療証「重度障害者医療費助成」
- 小児医療証「小児医療費の助成」
- ひとり親福祉医療証「ひとり親家庭等の医療費の助成」