平塚市国民健康保険
最終更新日 : 2024年12月16日
マイナンバーカードと保険証が一体化されます
現行の紙の保険証については、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、医療機関等にかかる際は健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードによるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行することとなりました。
平塚市の国民健康保険における12月2日以降の運用は、「マイナンバーカードと保険証が一体化されます」のページをご確認ください。
平塚市の国民健康保険における12月2日以降の運用は、「マイナンバーカードと保険証が一体化されます」のページをご確認ください。
国民健康保険
国民健康保険に加入すると、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書が、マイナ保険証をお持ちの方は資格情報のお知らせが交付されます。病気やケガなどで医療機関を受診のたび、必ず窓口でマイナ保険証(利用できない医療機関等では資格情報のお知らせを併用)または資格確認書を提示してください。
(注釈)資格情報のお知らせのみでは受診できません。マイナ保険証と併せてご利用ください。
加入者に異動があったとき等は、14日以内に有効な保険証または資格確認書を添えて、郵送(勤務先の健康保険に切り替わった場合に限る)または保険年金課資格給付担当(115番窓口)で手続きをしてください。
(注釈)資格情報のお知らせをお持ちの方は、国民健康保険脱退時、ご自身で処分してください。
詳細は、「国民健康保険の脱退手続き」または「その他の異動に伴う国民健康保険の手続き」をご覧ください。
(注釈)資格情報のお知らせのみでは受診できません。マイナ保険証と併せてご利用ください。
記載内容の確認を
資格確認書または資格情報のお知らせが交付されたら記載内容を確認してください。勝手に内容を書き換えたものは無効です。加入者に異動があったとき等は、14日以内に有効な保険証または資格確認書を添えて、郵送(勤務先の健康保険に切り替わった場合に限る)または保険年金課資格給付担当(115番窓口)で手続きをしてください。
(注釈)資格情報のお知らせをお持ちの方は、国民健康保険脱退時、ご自身で処分してください。
必ず手元に保管を
診療が終わっても病院に預けたままにしないでください。他人との貸し借りはしない
保険証または資格確認書の貸し借りは法律で罰せらることがあります。紛失・破損の場合は再交付を
紛失・破損した場合は再発行の手続きが必要です。詳細は、「国民健康保険交付申請」をご覧ください。脱退するときは返却を忘れずに
他の健康保険に加入、または他の市区町村に転出するときは忘れずに返却してください。詳細は、「国民健康保険の脱退手続き」または「その他の異動に伴う国民健康保険の手続き」をご覧ください。
保険証が届いていないとき
保険証は、特定記録郵便で令和6年7月に世帯主宛に送っています。
特定記録郵便とは、郵便物の配達状況が記録される郵便で、郵便受に投函されます。受取のサイン等は不要です。ただし、受取人の居住確認ができなかった場合等、市役所に返戻になることがあります。居住確認が出来ず返戻となった保険証は、窓口で直接お渡しできません。再度、特定記録郵便で送付することになりますので、保険証が届いていないときは、保険年金課資格給付担当までご連絡ください。
特定記録郵便とは、郵便物の配達状況が記録される郵便で、郵便受に投函されます。受取のサイン等は不要です。ただし、受取人の居住確認ができなかった場合等、市役所に返戻になることがあります。居住確認が出来ず返戻となった保険証は、窓口で直接お渡しできません。再度、特定記録郵便で送付することになりますので、保険証が届いていないときは、保険年金課資格給付担当までご連絡ください。
保険証及び資格確認書の有効期限
- 本市の国民健康保険被保険者証(保険証)の有効期限は、「最長で令和7年7月31日」です。
- マイナ保険証をお持ちでない方に交付する資格確認書の有効期限は、「交付されてから次の7月31日」です。当面の間、毎年8月1日で一斉更新となります。
- マイナ保険証をお持ちの方に交付する資格情報のお知らせは、令和7年8月1日で一斉更新となります。加入者に異動がある等を除き、有効期限はありません。
70歳になる方
- 有効期限は、70歳の誕生日の月末(1日生まれの方は誕生日の前月末)です。
- 70歳~74歳の方(高齢受給者)には、一部負担金の負担割合や有効期限が記載された、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が世帯主宛に交付されます。(手続きは不要です)
- 資格確認書または資格情報のお知らせは、各月2日から31日生まれの方は誕生月の下旬に、各月1日生まれの方は70歳の誕生月前月の下旬に、マイナ保険証の保有状況に合わせ送付されます。
75歳になる方
- 有効期限は、75歳の誕生日の前日です。
- 75歳の誕生日から、「後期高齢者医療制度」へ移行します。
- 当面の間、75歳の誕生日から有効な資格確認書を75歳の誕生日までに郵送します。(手続きは不要です)
資格確認書をお持ちの外国籍の方(永住者、特別永住者を除く)
- 有効期限は、在留期限の翌日です。
- 在留期限更新後、資格確認書は世帯主宛てにお送りします。
- 在留資格が「特定活動」の場合は、指定書の確認が必要となるため、資格確認書は窓口での交付となります。在留期限更新後に、新しい在留カード、指定書、保険証または資格確認書を持って市役所で更新の手続きをしてください。
- 保険税に未納がある場合は、納付相談を行っていただく必要がある為、資格確認書は窓口での交付となります。在留期限更新後に、新しい在留カードと保険証または資格確認書を持って市役所で更新の手続きをしてください。
令和6年12月2日以降は、在留カードと保険証または資格確認書をご持参ください。
他の医療証と併用できます
臓器提供意思表示欄が利用できます
資格確認書の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けましたが、意思表示の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、記載内容を他人に知られたくない場合は、資格確認書台紙の裏面にある目隠しシール(個人情報保護シール)を貼付して使用することができます。
臓器提供意思表示及び臓器移植についてのお問い合わせは、 (公社)日本臓器移植ネットワークのページへ(外部リンク)へ。パソコンからインターネットを通じて、臓器提供意思表示を登録することもできます。
臓器提供意思表示及び臓器移植についてのお問い合わせは、 (公社)日本臓器移植ネットワークのページへ(外部リンク)へ。パソコンからインターネットを通じて、臓器提供意思表示を登録することもできます。
ジェネリック医薬品希望の意思表示ができます
資格確認書台紙裏面の目隠しシールは、臓器提供意思表示欄の記載内容が他者へ知られることを保護するとともに、保険医療機関等の窓口における、ジェネリック医薬品」の希望に関する意思表示カードとしても利用することができます。
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