1-2 療育手帳

 療育手帳は、知的に障がいのある方が、療育・援護を受けたり、各種の福祉サービスや制度の優遇を受けやすくするものです。

 各都道府県・政令指定都市が発行し、知的障害者福祉法等の規定により、神奈川県ではA1・A2・B1・B2の4区分があります。発行の対象となる方は、児童相談所または総合療育相談センターで知的障害と判定された方です。

 身体障害者手帳とは異なり、知的障害と判定された場合でも、必ずしも療育手帳を取得する必要はありません。しかし、その場合はサービスや制度の優遇が受けにくくなります。

療育手帳の交付申請

交付申請時の持ち物

 療育手帳の取得にあたっては、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は総合療育相談センターで判定を受けていただきます。特に、18歳以上の方が療育手帳を申請する場合には、障がい福祉課での面談が必要になりますので、お手数ですが事前に障がい福祉課までご相談ください。お電話でも結構です。
 判定を受ける場所(児童相談所または総合療育相談センター)と、手帳の申請をする場所(障がい福祉課またはこども発達支援室くれよん)が異なりますので、ご注意ください。
 申請から概ね1ヶ月半程度しますと、神奈川県から療育手帳が交付されます。
 郵便にて受取のご案内をお送りしますので、指定の窓口でお受け取りください。

 療育手帳の交付申請には、以下のものが必要です。
 なお、申請にあたっては、紙の手帳カード型手帳のいずれか一方をお選びいただきます。

  • 新規交付:顔写真(注1)、本人確認(注2)
  • 再判定(注3):顔写真(注1)、療育手帳、本人確認(注2)
  • 住所の変更:療育手帳、本人確認(注2)
  • 氏名または保護者の変更:顔写真(注1)(注4)、療育手帳、本人確認(注2)
  • 紛失または破損による再交付:顔写真(注1)、療育手帳(注5)、本人確認(注2)
  • カード型手帳への切り替え:顔写真(注1)、療育手帳、本人確認(注2)
  • 返還(自主的返還等)(注6)(注7):療育手帳、本人確認(注2
  • 返還(死亡)(注6)(注7):療育手帳、本人確認(注2)

 ご本人または同一世帯親族以外の方が申請する場合は、委任状と代理の方の本人確認が必要です。

 委任状について
 申請時の本人確認書類について(ご本人・代理の方共通)

 

(参考)療育手帳交付申請時の持ち物一覧表
申請理由 顔写真
(注1)
療育手帳 本人確認
(注2)
新規交付  
再判定(注3)
住所の変更  
氏名または保護者の変更 (注4)
紛失または破損による再交付 (注5)
カード型手帳への切り替え
返還(自主的返還等)(注6)(注7)  
返還(死亡)(注6)(注7)  

(注1)顔写真については、次項「顔写真について」をご覧ください。
(注2)本人確認については、下記のリンク先をご確認ください。
    申請時の本人確認書類について(ご本人・代理の方共通)
(注3)「次の判定年月」(有効期限)を過ぎた場合は、療育手帳が無効となります。
(注4)カード型手帳の場合のみ、顔写真が必要です。 
(注5)破損による再交付の場合は、現在使用中の療育手帳をお持ちください。
(注6)税金や上下水道料金の減免を受けている方は、各担当窓口で先に廃止手続を行ってください。
(注7)手帳の返還の際は、上記でお示ししたものの他、以下のものが必要になります。

  • マル障医療証(交付されている方のみ)
  • 各種福祉手当振込先の通帳(手当を受給中かつ死亡の場合のみ。ご本人名義の口座は凍結されていることもありますので、代わりに振込先とするための口座番号をご用意ください。)

顔写真について

 療育手帳用の顔写真は、以下のものをご用意ください。

  • 縦4センチ・横3センチのもの
  • 原則として、1年以内に撮影したもの
  • 胸上、無背景のもの
  • 帽子、マスクを身に着けていないもの
  • カラー、白黒のいずれでも可(カード型手帳は、必ず白黒で印刷されます)

障がい程度判定基準

 以下の判定基準は、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)及び県立総合療育相談センターの基準です。

最重度(A1)

  1. 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。
  2. 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級または3級に該当するもの。

重度(A2)

  1. 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。
  2. 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級または3級に該当するもの。

中度(B1)

指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2に該当しないもの。

軽度(B2)

  1. 指数がおおむね51以上のもの。
  2. 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)または県立総合療育相談センターの長が認めたもの。
 
(参考)障がい程度判定基準の一覧表
障がいの程度 判定基準
最重度(A1)
  1. 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。
  2. 指数がおおむね21以上35以下で、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級~3級に該当するもの。
重度(A2)
  1. 指数がおおむね21以上35以下で、上記A1に該当しないもの。
  2. 指数がおおむね36以上50以下で、障害等級の1級~3級に該当するもの。
中度(B1) 指数がおおむね36以上50以下で、上記A2に該当しないもの。
軽度(B2)
  1. 指数がおおむね51以上のもの。
  2. 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)または県立総合療育相談センターの長が認めたもの。

障がい福祉の制度案内

 障がい福祉課で発行しております制度案内の冊子は、次のリンクからダウンロードできます。
 冊子「障がい福祉の制度案内」(PDF:1.46MB)

 障がい福祉制度一覧表は、以下のPDFファイルをご参照ください。
 障がい福祉制度一覧表(PDF:425KB)

療育手帳により利用できるサービス・制度

医療費の助成

日常生活用具

その他の助成

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このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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