1-3 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の交付申請
対象者
ただし、精神障がいを支給事由とする年金を受給中か、精神障がいと診断された日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
申請時の持ち物
精神障害者保健福祉手帳の交付申請には、以下のものが必要です。
なお、申請にあたっては、紙の手帳・カード型手帳のいずれか一方をお選びいただきます。
- 新規交付:顔写真(注1)、障がいの状態を証明する書類(診断書(注2)、年金証書または障害年金の直近の振込通知(注3)、給付金受給資格者証(注3)のいずれか)、本人確認(注4)
- 更新:顔写真(注1)、精神障害者保健福祉手帳、障がいの状態を証明する書類(診断書(注2)、年金証書または障害年金の直近の振込通知(注3)、給付金受給資格者証(注3)のいずれか)、本人確認(注4)
- 等級変更:顔写真(注1)、精神障害者保健福祉手帳、障がいの状態を証明する書類(診断書(注2)、年金証書または障害年金の直近の振込通知(注3)、給付金受給資格者証(注3)のいずれか)、本人確認(注4)
- 住所または氏名の変更:精神障害者保健福祉手帳、本人確認(注4)
- 紛失または破損による再交付:顔写真(注1)、精神障害者保健福祉手帳(注5)、本人確認(注4)
- カード型手帳への切り替え:顔写真(注1)、精神障害者保健福祉手帳、本人確認(注4)
- 返還(自主的返還等)(注6)(注7):精神障害者保健福祉手帳、本人確認(注4)
- 返還(死亡のため)(注6)(注7):精神障害者保健福祉手帳、本人確認(注4)
ご本人または同一世帯親族以外の方が申請する場合は、委任状と代理の方の本人確認が必要です。
委任状について
申請時の本人確認書類について(ご本人・代理の方共通)
申請理由 | 顔写真(注1) | 精神障害者保健福祉手帳 | 障がいの状態を証明する書類 (下記1,2,3のいずれか) |
本人確認(注4) | マイナンバーカード |
---|---|---|---|---|---|
新規交付 | ( 〇 ) |
|
〇 | 〇 | |
更新 | ( 〇 ) | 〇 |
|
〇 | 〇 |
等級変更 | ( 〇 ) | 〇 |
|
〇 | 〇 |
住所または氏名の変更 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
紛失または破損による再交付 | ( 〇 ) | 〇(注5) | 〇 | 〇 | |
カード型手帳への切り替え | ( 〇 ) | 〇 | 〇 | 〇 | |
返還(自主的返還等)(注6)(注7) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
返還(死亡)(注6)(注7) | 〇 | 〇 |
(注1)顔写真については、次項「顔写真について」をご覧ください。
(注2)様式は障がい福祉課の窓口でお渡しします。申請には、診断日から3ヶ月以内の診断書が必要です。
(注3)精神の障がいを事由とする障害年金・特別障害給付金のものに限られます。
(注4)本人確認については、下記のリンク先をご確認ください。
申請時の本人確認書類について(ご本人・代理の方共通)
(注5)破損による再交付の場合は、現在使用中の精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
(注6)税金や上下水道料金の減免を受けている方は、各担当窓口で先に廃止手続を行ってください。
(注7)手帳の返還の際は、上記でお示ししたものの他、以下のものが必要になります。
顔写真について
精神障害者保健福祉手帳用の顔写真は、以下のものをご用意ください。
- 縦4センチ・横3センチのもの
- 原則として、1年以内に撮影したもの
- 胸上、無背景のもの
- 帽子、マスクを身に着けていないもの
- カラー、白黒のいずれでも可(カード型手帳は、必ず白黒で印刷されます)
備考
手帳に顔写真の掲載を希望されない方は、写真をお持ちいただく必要はありません。ただし、申請の際に、顔写真の掲載を希望されない旨を、窓口でお伝えください。
交付申請後の流れ(手帳のお渡しについて)
(年金証書等の写しを添付した場合は、障害年金の等級を元に障がい等級を決定します。)
申請から概ね2~3ヶ月程度で、神奈川県から精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
(自立支援医療受給者証と同時申請の場合、交付時期はそれぞれ異なります。ご了承ください。)
交付が決定した後、平塚市障がい福祉課より、手帳の受取日についてのご案内をお送りします。
案内文に記載された持ち物をご用意のうえ、窓口までお越しください。
精神障害者保健福祉手帳の更新
有効期間が残り3ヶ月を切った時点で、更新手続が可能となります。
更新の案内通知は行っておりませんので、下記の表を参考に、更新手続をお願いいたします。
手帳の有効期限 | 更新の受付開始日(注1) |
---|---|
1月31日 | 前年11月1日 |
2月28日(または2月29日) | 前年12月1日 |
3月31日 | 1月1日 |
4月30日 | 2月1日 |
5月31日 | 3月1日 |
6月30日 | 4月1日 |
7月31日 | 5月1日 |
8月31日 | 6月1日 |
9月30日 | 7月1日 |
10月31日 | 8月1日 |
11月30日 | 9月1日 |
12月31日 | 10月1日 |
(注1)受付開始日が休庁日(土曜日・日曜日・祝祭日等)の場合は、次の開庁日から受付を開始します。
障がい福祉の制度案内
冊子「障がい福祉の制度案内」のページへのリンク
日常生活用具
各種福祉サービス
JR運賃 精神障害者割引制度の開始のお知らせ
なお、手帳への印字対応ができるまでの間は、手帳へシールを貼付します。
割引制度開始日
令和7年4月1日から適用
対象となる方
- 第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
- 第2種:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
- 「第1種」又は「第2種」の記載がない手帳
- 有効期限が切れた手帳
- 写真が貼付されていない手帳
割引の概要
既にお持ちの手帳に記載を希望するとき
なお、次の場合は割引が適用されませんので、記載を希望される場合は手続きをしてください。
手帳の有効期限が切れている場合
更新の申請をしてください。
「第1種」又は「第2種」が記載された新しい手帳の交付まで2,3か月かかります。
持ち物は、このページ上部の「精神障害者保健福祉手帳の交付申請」の「申請時の持ち物」を御確認いただくか、お電話でお問合せください。
手帳に顔写真が貼付されていない場合
次のものをお持ちの上、顔写真付きの手帳の発行を申請してください。
「第1種」又は「第2種」が記載された新しい手帳の交付まで1,2か月かかります。
- 顔写真(縦4センチ・横3センチ)
- 手帳
- マイナンバーカード
- 代理の方がお越しになる場合は、代理の方の本人確認書類
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