1-3 精神障害者保健福祉手帳

 精神に障がいを持つ人は、長期にわたり日常生活又は社会生活上で制限を受けています。精神障害者保健福祉手帳の制度は、一定の精神障がいの状態にあると認定された方に手帳を交付し、その方々に種々のサービスを提供することにより、その自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。

精神障害者保健福祉手帳の交付申請

対象者

 精神障がいのために日常生活又は社会生活上で制限があると認められた方で、手帳の交付を希望される方が対象です。
 ただし、精神障がいを支給事由とする年金を受給中か、精神障がいと診断された日から6ヶ月以上経過していることが必要です。

申請時の持ち物

 精神障害者保健福祉手帳の交付申請には、以下のものが必要です。
 なお、申請にあたっては、紙の手帳カード型手帳のいずれか一方をお選びいただきます。

  • 新規交付:顔写真(注1)、障がいの状態を証明する書類(診断書(注2)、年金証書または障害年金の直近の振込通知(注3)、給付金受給資格者証(注3)のいずれか)、本人確認(注4)
  • 更新:顔写真(注1)、精神障害者保健福祉手帳、障がいの状態を証明する書類(診断書(注2)、年金証書または障害年金の直近の振込通知(注3)、給付金受給資格者証(注3)のいずれか)、本人確認(注4)
  • 等級変更:顔写真(注1)、精神障害者保健福祉手帳、障がいの状態を証明する書類(診断書(注2)、年金証書または障害年金の直近の振込通知(注3)、給付金受給資格者証(注3)のいずれか)、本人確認(注4)
  • 住所または氏名の変更:精神障害者保健福祉手帳、本人確認(注4)
  • 紛失または破損による再交付:顔写真(注1)、精神障害者保健福祉手帳(注5)、本人確認(注4)
  • カード型手帳への切り替え:顔写真(注1)、精神障害者保健福祉手帳、本人確認(注4)
  • 返還(自主的返還等)(注6)(注7):精神障害者保健福祉手帳、本人確認(注4)
  • 返還(死亡のため)(注6)(注7):精神障害者保健福祉手帳、本人確認(注4)

 ご本人または同一世帯親族以外の方が申請する場合は、委任状と代理の方の本人確認が必要です。

 委任状について
 申請時の本人確認書類について(ご本人・代理の方共通)

(参考)精神障害者保健福祉手帳申請時の持ち物一覧表
申請理由 顔写真(注1) 精神障害者保健福祉手帳 障がいの状態を証明する書類
(下記1,2,3のいずれか)
本人確認(注4) マイナンバーカード
新規交付 ( 〇 )  
  1. 診断書(注2)
  2. 年金証書または障害年金の直近の振込通知(注3)
  3. 給付金受給資格者証(注3)
更新 ( 〇 )
  1. 診断書(注2)
  2. 年金証書または障害年金の直近の振込通知(注3)
  3. 給付金受給資格者証(注3)
等級変更 ( 〇 )
  1. 診断書(注2)
  2. 年金証書または障害年金の直近の振込通知(注3)
  3. 給付金受給資格者証(注3)
住所または氏名の変更    
紛失または破損による再交付 ( 〇 ) (注5)  
カード型手帳への切り替え ( 〇 )  
返還(自主的返還等)(注6)(注7)    
返還(死亡)(注6)(注7)      

(注1)顔写真については、次項「顔写真について」をご覧ください。
(注2)様式は障がい福祉課の窓口でお渡しします。申請には、診断日から3ヶ月以内の診断書が必要です。
(注3)精神の障がいを事由とする障害年金・特別障害給付金のものに限られます。
(注4)本人確認については、下記のリンク先をご確認ください。
    申請時の本人確認書類について(ご本人・代理の方共通)
(注5)破損による再交付の場合は、現在使用中の精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
(注6)税金や上下水道料金の減免を受けている方は、各担当窓口で先に廃止手続を行ってください。
(注7)手帳の返還の際は、上記でお示ししたものの他、以下のものが必要になります。

  • マル障医療証(交付されている方のみ)
  • 各種福祉手当振込先の通帳(手当を受給中かつ死亡の場合のみ。本人名義の口座は凍結されていることもありますので、代わりに振込先とするための口座番号をご用意ください。)

顔写真について

 精神障害者保健福祉手帳用の顔写真は、以下のものをご用意ください。

  • 縦4センチ・横3センチのもの
  • 原則として、1年以内に撮影したもの
  • 胸上、無背景のもの
  • 帽子、マスクを身に着けていないもの
  • カラー、白黒のいずれでも可(カード型手帳は、必ず白黒で印刷されます)

備考

 手帳に顔写真の掲載を希望されない方は、写真をお持ちいただく必要はありません。
 ただし、申請の際に、顔写真の掲載を希望されない旨を、窓口でお伝えください。

交付申請後の流れ(手帳のお渡しについて)

 申請されますと、病気と障がいの程度を元に、神奈川県で等級判定が行われます。
 (年金証書等の写しを添付した場合は、障害年金の等級を元に障がい等級を決定します。)

 申請から概ね2~3ヶ月程度で、神奈川県から精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
 (自立支援医療受給者証と同時申請の場合、交付時期はそれぞれ異なります。ご了承ください。)
 交付が決定した後、平塚市障がい福祉課より、手帳の受取日についてのご案内をお送りします。
 案内文に記載された持ち物をご用意のうえ、窓口までお越しください。

精神障害者保健福祉手帳の更新

 精神障害者保健福祉手帳は、原則として2年ごとに更新が必要です。
 有効期間が残り3ヶ月を切った時点で、更新手続が可能となります。
 更新の案内通知は行っておりませんので、下記の表を参考に、更新手続をお願いいたします。
 
精神障害者保健福祉手帳の更新時期
手帳の有効期限 更新の受付開始日(注1)
1月31日 前年11月1日
2月28日(または2月29日) 前年12月1日
3月31日 1月1日
4月30日 2月1日
5月31日 3月1日
6月30日 4月1日
7月31日 5月1日
8月31日 6月1日
9月30日 7月1日
10月31日 8月1日
11月30日 9月1日
12月31日 10月1日

(注1)受付開始日が休庁日(土曜日・日曜日・祝祭日等)の場合は、次の開庁日から受付を開始します。

障がい福祉の制度案内

 障がい福祉課で発行しております制度案内の冊子は、次のリンクからダウンロードできます。
 冊子「障がい福祉の制度案内」のページへのリンク

精神障害者保健福祉手帳により利用できるサービス・制度

医療費の助成

日常生活用具

各種福祉サービス

JR運賃 精神障害者割引制度の開始のお知らせ

令和7年4月1日から、JR運賃の割引制度が開始されることに伴い、精神障害者保健福祉手帳に「第1種」又は「第2種」の記載を追加することになりましたのでお知らせします。
なお、手帳への印字対応ができるまでの間は、手帳へシールを貼付します。

割引制度開始日

令和7年4月1日から適用

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」又は「第2種」の記載のあるもの)をお持ちの方
  • 第1種精神障害者保健福祉手帳1級
  • 第2種精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、御注意ください。
  • 「第1種」又は「第2種」の記載がない手帳
  • 有効期限が切れた手帳
  • 写真が貼付されていない手帳

割引の概要

運賃の割引のページの「JR鉄道運賃の割引」をご覧ください。

既にお持ちの手帳に記載を希望するとき

手帳に「第1種」又は「第2種」のシールを貼りますので、手帳をお持ちの上、障がい福祉課の窓口にお越しください。

なお、次の場合は割引が適用されませんので、記載を希望される場合は手続きをしてください。
手帳の有効期限が切れている場合
更新の申請をしてください。
「第1種」又は「第2種」が記載された新しい手帳の交付まで2,3か月かかります。
持ち物は、このページ上部の「精神障害者保健福祉手帳の交付申請」の「申請時の持ち物」を御確認いただくか、お電話でお問合せください。

手帳に顔写真が貼付されていない場合
次のものをお持ちの上、顔写真付きの手帳の発行を申請してください。
「第1種」又は「第2種」が記載された新しい手帳の交付まで1,2か月かかります。
  • 顔写真(縦4センチ・横3センチ
  • 手帳
  • マイナンバーカード
  • 代理の方がお越しになる場合は、代理の方の本人確認書類
顔写真及び本人確認書類の詳細は、このページ上部の「精神障害者保健福祉手帳の交付申請」の「申請時の持ち物」及び「顔写真について」を御確認ください。

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このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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