1-2 療育手帳
療育手帳は、知的に障がいのある方が、療育・援護を受けたり、各種の福祉サービスや制度の優遇を受けやすくするものです。
各都道府県・政令指定都市が発行し、知的障害者福祉法等の規定により、神奈川県ではA1・A2・B1・B2の4区分があります。発行の対象となる方は、児童相談所または総合療育相談センターで知的障害と判定された方です。
身体障害者手帳とは異なり、知的障害と判定された場合でも、必ずしも療育手帳を取得する必要はありません。しかし、その場合はサービスや制度の優遇が受けにくくなります。
療育手帳の交付申請
交付申請時の持ち物
判定を受ける場所(児童相談所または総合療育相談センター)と、手帳の申請をする場所(障がい福祉課またはこども発達支援室くれよん)が異なりますので、ご注意ください。
申請から概ね1ヶ月半程度しますと、神奈川県から療育手帳が交付されます。
郵便にて受取のご案内をお送りしますので、指定の窓口でお受け取りください。
療育手帳の交付申請には、以下のものが必要です。
なお、申請にあたっては、紙の手帳・カード型手帳のいずれか一方をお選びいただきます。
- 新規交付:顔写真(注1)、本人確認(注2)
- 再判定(注3):顔写真(注1)、療育手帳、本人確認(注2)
- 住所の変更:療育手帳、本人確認(注2)
- 氏名または保護者の変更:顔写真(注1)(注4)、療育手帳、本人確認(注2)
- 紛失または破損による再交付:顔写真(注1)、療育手帳(注5)、本人確認(注2)
- カード型手帳への切り替え:顔写真(注1)、療育手帳、本人確認(注2)
- 返還(自主的返還等)(注6)(注7):療育手帳、本人確認(注2)
- 返還(死亡)(注6)(注7):療育手帳、本人確認(注2)
ご本人または同一世帯親族以外の方が申請する場合は、委任状と代理の方の本人確認が必要です。
委任状について
申請時の本人確認書類について(ご本人・代理の方共通)
申請理由 | 顔写真 (注1) |
療育手帳 | 本人確認 (注2) |
マイナンバーカード |
---|---|---|---|---|
新規交付 | 〇 | 〇 | 〇 | |
再判定(注3) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
住所の変更 | 〇 | 〇 | 〇 | |
氏名または保護者の変更 | 〇(注4) | 〇 | 〇 | 〇 |
紛失または破損による再交付 | 〇 | 〇(注5) | 〇 | 〇 |
カード型手帳への切り替え | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
返還(自主的返還等)(注6)(注7) | 〇 | 〇 | 〇 | |
返還(死亡)(注6)(注7) | 〇 | 〇 |
(注1)顔写真については、次項「顔写真について」をご覧ください。
(注2)本人確認については、下記のリンク先をご確認ください。
申請時の本人確認書類について(ご本人・代理の方共通)
(注3)「次の判定年月」(有効期限)を過ぎた場合は、療育手帳が無効となります。
(注4)カード型手帳の場合のみ、顔写真が必要です。
(注5)破損による再交付の場合は、現在使用中の療育手帳をお持ちください。
(注6)税金や上下水道料金の減免を受けている方は、各担当窓口で先に廃止手続を行ってください。
(注7)手帳の返還の際は、上記でお示ししたものの他、以下のものが必要になります。
顔写真について
療育手帳用の顔写真は、以下のものをご用意ください。
- 縦4センチ・横3センチのもの
- 原則として、1年以内に撮影したもの
- 胸上、無背景のもの
- 帽子、マスクを身に着けていないもの
- カラー、白黒のいずれでも可(カード型手帳は、必ず白黒で印刷されます)
障がい程度判定基準
最重度(A1)
- 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。
- 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級または3級に該当するもの。
重度(A2)
- 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。
- 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級または3級に該当するもの。
中度(B1)
軽度(B2)
- 指数がおおむね51以上のもの。
- 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)または県立総合療育相談センターの長が認めたもの。
障がいの程度 | 判定基準 |
---|---|
最重度(A1)
|
|
重度(A2) |
|
中度(B1) | 指数がおおむね36以上50以下で、上記A2に該当しないもの。 |
軽度(B2) |
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障がい福祉の制度案内
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